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公休日の分割について
至急回答お願いいたします。 ご主人がガンになったとのことで、頻繁に病院付き添いのために職場を休むことになる女性職員(役職なし)がいます。 休むのはご主人の送迎をする昼の2時間が毎日です。 当方の就業規則には公休日は月8日と決まってます。 老人ホームのために土日祝日関係なくシフト制での月8日の公休日を割り当てます。 その上で年次有休はマックス40日あり、そのうち40時間分は一時間単位での取得が出来ます。 この職員がやっていることは、勤務表上は例えば火曜日の公休日1日あるとします。勤務表はそのままにしておいて、火曜日の公休日8時間分ということにして、これを小出しにして、月曜日昼の2時間、火曜日昼の2時間、水曜昼の1時間、木曜昼の2時間、金曜昼の1時間という具合に公休日を分解して休むようにしてます。この職員は総務課で勤怠管理を担当しているので、自分の好きなように出たり入ったりしております。 しかしながら、ご主人がガンに罹ったという気の毒な状況は理解しておりますが、これでは『昼間に今日は2時間抜けたけど、これはこの前の公休日の残りの2時間』とか言ってますけど、本当に2時間だったのかどうかも課長も居ますが今から出ますとか、今帰りましたとかのキチンとした報告もないまま、普通に昼休憩に出ます、と、帰って来たのが3時過ぎとかでも普通に戻りました、と言ってる程度で、今日はいつからいつまでが公休日の2時間分なのかみたいな管理もなされてなく、なんとなく本人の管理で公休日を割はふりして昼のご主人の送迎の中抜け時間に当ててます。 このような公休日を分割して休む職員は居ないですし、法的にはどうでしょうか? もちろん就業規則には無いことです。 総務課内で内々で認めるなら、部課長なりから、総務課職員に特別な事情なので今回は公休日の分割を認めるから理解してくれ、みたいな説明も無い状況です。 毎日のことなので、どのように休むのがベターなのか? 仕事していく上で、普通の会社ならどうするのか? どなたか詳しい方からのアドバイスよろしくお願い申し上げます。
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- f272
- ベストアンサー率46% (8535/18273)
法的にはどうでしょうかということなら,週に1日あるいは4週に4日は必ず丸々1日の休みにしなければいけません。 それ以外の休みは,会社が規則で決めればよいことですので,法律は関知しません。分割するのは会社が認めればそれでよい。 > 仕事していく上で、普通の会社ならどうするのか? 時間単位の有給休暇を使わせます。
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1054/3201)
公休日というのは、法律で定められている休日です(最低月4日) https://raorsh.com/7renkin 公休日を文章のように時間で分けて取得した場合、1日単位で休める日はないですよね。 (1時間でも仕事をすれば出勤扱いされますから) そうなると、公休日を分割するのは本来は出来ないはずです。 あなたの会社は、時間年休制度が導入されているようなので、時間年休を使うべきだと思います。 恐らく年間を通せば、40日では不足となりますから、その時は給料が安くなりますが、私用外出で歩引きするしかないでしょうね。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
一番見えやすい(管理しやすい)のは、1時間単位の休暇を、特例として40時間を超えて認める。公休日は分割せず、通常の通り休ませる。ですかね。