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法律に違反してないのでしょうか?

介護職なんですが、今時タイムカードもなく、サービス残業が当たり前で、残業手当が1円も出ません。1日の平均勤務時間は10時間~14時間、休憩時間はおよそ1時間です。それだけならまだしも、24時間勤務があり、例えば1日目の(月曜日)昼12時に勤務に就き、2日目の(火曜日)昼12時まで勤務。一応夜10時~6時までは休憩となってますが何かあれば起きて勤務する事になってます。3日目(水曜日)通常勤務朝9時から5時までなんですが、時間通りには帰れず、2時間~3時間のサービス残業。1週間の公休日は一応1日~2日、しかし勉強会があり、公休日であるのに、出席を強要されます(公休扱い)。この様な勤務体系は法律で認められるのでしょうか?またどの様な所に相談すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.4

 労基法に全面的に違反しています。  労働時間の原則は一日8時間・週40時間です。夜10時から朝5時は深夜手当てが必要となります。これを超える残業時間には2割5分増しの手当てが必要です。 ただし、「宿直」は労働時間とはなりません。一定の宿直手当だけでいいとされています。  しかし、正式な宿直は「労働から解放されている」ことが条件ですので、「何かあればおきて勤務する」その時間に対しては、正式な残業代と深夜手当て計5割り増しを支払わないと違法となります。  勉強会も労働時間として計算しないといけません。   「NPO労働相談センター」に相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
takataka518
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり違反してますよね。誰に聞いてもおかしいと言われたんですが、泣き寝入りせずにすみそうです。しかし社長の仕返しが怖いような気も致します。改善されればよいのですが・・

その他の回答 (3)

  • Solitivs
  • ベストアンサー率63% (135/214)
回答No.3

No.2さんのおっしゃる「真のタイムカード」とは,実際の勤務時間を記録したもの,という意味でしょう。 監督署に相談する時には,そうした記録があったほうがいいと思います。本人が記録したものでは客観性に疑問があると思われるかもしれませんが,それらは集積することで意味を持つことがあります。客観的な記録(領収証や鉄道のプリペイドカードなど)と突き合わせることで整合性を認めてもらうこともできるでしょう。 「不法に働かされている」と口頭で主張するだけではなく,そうした証憑類を集積するようにしておいたほうが後々有利に働くでしょうね。

takataka518
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しいですね。やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.2

昨日の東ちずるの2時間ドラマで労働基準監督官とかやっていましたね。 質問者様は疑問に思ってるようですからこれまでの「真のタイムカード」をメモしてますよね。 職安ほかの労働を関する部署に行って相談してください。

takataka518
質問者

お礼

回答ありがとうございます。昨日見れませんでした。>真のタイムカード ってなんですか?

  • hana917
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1

労働問題の事なら労働基準監督署に相談するのが一番だと思います。これが一番間違いないです。費用もかかりませんし。管轄の労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?

takataka518
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労監などでは秘匿をしてくれるんでしょうか?

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