• ベストアンサー

これは法律違反じゃないの?

今勤めている会社が2年前子会社化されてから 勤務時間が 20分長くなりました 以前は8時30より17時までの実働 7.75時間昼休み45分でしたが 2年前より終業が17時20分になり理由は10時15時の10分の休憩は仕事を していないからといっています 勤務先は工場ですが20分長いのは直接部門だけで間接部門は今までどうり17時までで もちろん時間内にトイレにもいくしコーヒータイムもとっています 直接部門ではトイレも自由にはいけません 同じ社員 同じ労働組合 同じ労働協約なのですが これは法律違反じゃないの?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 就業規則が異なっているだけでは?(^^;) 別に全社員が一律である必要はありません。

その他の回答 (1)

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

部署によって違いがあってもおかしくないでしょう。 とりあえず組合に相談してください。

関連するQ&A

  • 労働協約の一般的拘束力について教えて下さい!

    当社のような24時間連続で製造している製造業での製造部門は他社でも、ほとんど通常3交代制とっています。このような製造部門の労働者は一斉に職場をはなれられないため通常、労働基準法34条の労働時間内に休憩を一斉に与える義務の例外規定の適応を労働組合と同意して労働協約に明記しています。一般勤務の労働者を対象にするのは稀です。  今般、当事業所(R&D部門)の分析課を会社は労働基準法34条の例外規定の適応を労働組合に申請し了承を得ました。申請の対象は分析課で理由はめっき分析業務が忙しいため変則業務が必要になった、と言うものでした。申請の結果変則業務を行っているのは従来からめっき分析をしている技術職2名(組合員)と管理職掌1名(非組合員、職階部長補、いわゆる名ばかり管理職で会社と一体となって経営に携わる者ではありません)です。  労働協約は組合員を対象にした取り決めで非組合員の管理職掌1名をも含めるのはおかしいと会社に言ったところ、申請の対象は分析課で行っているので分析課の組合員の3/4の適応になるから労働協約の一般的拘束力がおよび残りの非組合員も対象になるもので何ら問題はない、との説明でした。しかし、労働協約の例外規定の対象となって労働しているのは2名の組合員のみで分析課の組合員の1/4にも満たない人数です。他の組合員は従来通り変則労働はしていません。このような場合でも非組合員へ一般的拘束力がおよぶのでしょうか。よろしくご教授をお願い致します。

  • 始業前の労働は残業請求できますか?

    8時30分から始業の職場ですが、8時10分には出勤して来いと言われています。訪問先への連絡などがあり、8時20分頃にはミーティングが始まります。夕方5時が終業時間で、昼休みが1時間あるので、勤務時間は7.5時間となってます。 残業は申告制となっていて、実際に申告する人はいません。始業前に半強制的に20分前に出て来い・・と言われて、皆が従っているのは、労働基準法に違反してませんでしょうか? 過去2年間に遡って、残業代を請求できるでしょうか?出勤のたび20分間サービス残業していると思うのです。 なお職場に労働組合はありません。労働基準監督署に電話するとしたら、どう言えばいいのでしょうか?

  • これって法律違反じゃないの?

    新しいバイト先の事なんですが、そこは日給1万2千円で派遣会社を通してアルバイトという雇用形態で、とある会社の営業部門で働いてます。 ただ気になるのは、最初にもらった紙(いろいろな詳細が書いてあるやつ)に勤務時間は9:00~18:00時。日給一万二千円。ただし22時までの勤務の残業代は日給に含まれてます。って書かれてました。 これってサービス残業ってやつじゃないですか?いくら日給制でもこんなのありですか? サービス残業大嫌いなのでこれについてすごく疑問を抱いています。

  • 労働協約違反

    今、組合と賃下げ交渉を進めています。 自社の「労働協約」は、A4の用紙1枚で表現されています。「労働条件の変更を行う場合は誠実な交渉等を行う。」の項目があるのみで、労働条件変更については、個別の交渉のつど労使双方が捺印した書面で確認しています。今回の提案は、過去の交渉で合意した内容に対しての賃下げ提案です.参考までに、今回の賃下げの内容は、同種の会社と比較して、同等若しくは多少上回る内容となっています。組合が反対しても就業規則の変更を行いたいと考えています。 Q1 個別に結んでいる書面も「労働協約」となるのでしょうか。 Q2 「労働協約」になるとしたら、組合合意なくして労働基準監督署に提出したものは無効となるのでしょうか。 法律のことがよく理解できていない者です。 よろしくお願いします。 

  • 昼休み時間の会議

    会社で昼休み時間に上司が「部内会議」と称してまるまる1時間を仕事の会議に当てました。これは労働基準法違反ではないでしょうか。労使協定で昼休みに仕事をさせてもよいという特約などは結んでいません。労働基準法では、9時始業17時終業の労働者には最低45分以上の休憩を与えなくてはいけないと規定されています。1回でもこういう昼休み会議があれば違反だと思いますがいかがでしょう。

  • 職場の勤務時間の変更について

    労働基準法について詳しい方教えて下さい。 私は組合のない中小病院に勤務しています、今回ひと月の休日の数を4週7休から4週8休に変更するために、勤務時間帯の変更をしたいと言われました、全職員が対象です。 今まで 始業9時、終業17時15分、休憩1時間 でしたが、今度から 始業8時30分、終業17時15分、休憩1時間 にしたい。ということでしたが、一日当たりの勤務時間が増えてしまって、休日が増えたようには思えません。 法律に詳しくないのでコレが労働基準法的に大丈夫なのか、基本給などの変更はなく、このまま勤務時間の変更を受け入れて良いのか疑問です。 この時間帯が嫌ならば、9:00~17:45でもいいと言われ、今月中に返事をするように問われましたが、どちらかを選ぶ選択肢も疑問です。 拙い文章で分かり難く申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです宜しくお願いします。

  • 実労働時間と休憩時間

    近年夏季作業において熱中症による労働災害が増加しており会社側より、午前と午後に30分間の休憩時間を取る代わりに終業時間を1時間延長する旨通達されました。具体的には始業時間午前8時、午前の休憩10時~10時30分、お昼休み12時~13時00分、午後の休憩15時~15時30分、終業時間18時00分となります。 実労働時間は8時間と変わらないため終業時間が1時間遅くなっても残業には当たらないとの説明ですがこれは適正なのでしょうか? 業務上必要な休憩、睡眠等の時間は労働時間にあたるとの事ですが・・ 宜しくご教授お願いいたします。

  • 労働協約中の不利益変更について

    労働協約に一部反しての就業規則の変更(不利益変更)について教えてください。 昨年のことですが、「今後、就業規則を変更する場合は、△△労働組合の同意を得ること」といった労働協約を経営者が労働組合と結んでいました。 現在、会社の経営状態が思わしくなく、判例法理で確立している7点に留意しつつ、給料の一部カットを社員に申し出て、丁寧に社員へ理解を求めた結果、殆どの社員の了解を得ました。しかし、少人数からなる労働組合との上記協約の存在が明らかとなり、労働組合は「同意しない。」の姿勢を崩さず、変更に立ちはだかっています。 当該協約が、期間の定めをしていないものでしたので、90日前に文書による解約の予告ができるものかと思いますが、今から90日も先となると経営状態が一層深刻になってしまいます。何とか早急に協約内容を解除することはできないのでしょうか。教えてください。

  • 労働関係の法律に詳しい方、教えて下さい!

    当方、企業の総務におり、 全社の派遣社員の管理と派遣料の支払を担当しております。 下記のような案件になります。 ・ある派遣社員との個別契約内容(必要な部分だけ抜粋) ⇒所定労働時間 8:50~17:30 うち 昼休み50分 ⇒「実働7.83時間(7時間50分)のため、残業は実働8時間以降からとする」旨、特記あり。 ・この人のある日の勤務表と、それに対する請求内容 ○月△日 8:50出勤~18:40退勤 ⇒所定内 8時間 残業 1時間 この請求内容は、特記の事項に反していると思います。 (理由:8:50~16:50で8時間勤務、16:50~17:50と最低1時間休憩を取ったと考えて、     残業時間は17:50~18:40の50分になるから、残業10分の分が過請求) ところが、これがこの会社からの請求全てにおいて、少なくとも4年と6ヶ月以上前から、 途切れることなくずっと続いており、会社もそれに対して何も言わないまま、 請求額を支払ってしまっております。 毎月「請求内容のチェックをお願いします」と言われて、 その時の担当者がチェックし「これでOKです」と返答してきた末の、この状況です。。。 (自分も1年以上担当してきて、今更気付きました。。。) こういう場合は、過去に遡って過払い分を派遣元に戻入いただくようなお願いは、 出来ないと考えるのが妥当なのでしょうか? (4年6ヶ月より前はしんどくて調べてませんので、いつからなのか分かりません。 多分この会社と契約を始めた当時からと思われます。) 確か法律で、例え契約に反する行為を一方がしたとしても、もう一方が黙認し、 その状況が一定期間以上経ってしまうと、もうそれが実質の契約内容とみなされる、みたいな 決まりがあったようにも思いますが。。。 よろしくお願いします。

  • 働く妊婦 これは時間外労働?法律に強い方お願いします。

     働く妊婦です。医師から「今後、切迫流産になる可能性が高い」と診断されましたが、診断書や管理カードなどはいただきませんでした。このことを事業主には伝えてあります。  通常の勤務時間は終業が16時までですが、今週は忙しく、終業が19時になる日があると伝えられていました。そこで、通常の勤務時間が過ぎて、なおかつ自分の仕事が終わったら、19時前でも帰宅させてほしいと申し出たところ快諾してくれました。  が、その場合でも「早退」扱い、と言われました。自分としてはなるべく万が一のために有給は使いたくないのですが、仕方ないのでしょうか。  労働基準法65・66条に「一週40時間、1日8時間を越えて労働させてはならない」とありますが、もし今週言われたとおりに働くと、休憩時間を除いても43時間になります。  また、「妊産婦が請求した場合、時間外労働・・・をさせてはならない」とありますが、今回のような場合は「時間外労働」にあたらないのでしょうか?「欠勤」に準じる「早退」扱いなどになり、有給休暇としなければならないのでしょうか?  どうぞ教えてください。よろしくお願いします。