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忌引休暇の時は公休日を忌引休暇に含める?

早めの回答お願いします。 当社の就業規則に忌引休暇が7日間と決めてあります。 例えばの話で聞いてください。 今日2日(金)から12日(月)まで10日間休むとして、土日完全休みの週休2日とします。 10日間のうち、公休日が4日あることになります。 そこで考え方ですが、公休日を除いての忌引休暇7日と言うのであれば、12日までのところでは全部忌引休暇で対応できて自分の年休を消化することはないです。以下のようになります。 2日(金)忌引、3日(土)公休日、4日(日)公休日、5日(月)忌引、6日忌引、7日忌引、8日忌引、9日(金)忌引、10日(土)公休日、11日(日)公休日、12日(月)忌引 よって忌引のみですよね。 ただ、上司より当社のこれまでの慣例として、忌引休暇は公休日も含めて7日という見解です。 そうなると2日(金)から8日(木)まで計7日間の忌引休暇となり、9日(金)と12(月)は自分の年休が減らされる処理になります。当社の慣例としては以下のとおりです。 2日(金)忌引、3日(土)忌引、4日(日)忌引、5日(月)忌引、6日忌引、7日忌引、8日忌引、9日(金)年休消化、10日(土)公休日、11日(日)公休日、12日(月)年休消化 病欠で例えば10日休むときは公休日を除いての年休で処理するのですが、忌引休暇は公休日を含めると言うてます。 こよ考え方にいまいち納得がいきません。これが悪いとは思ってないのですが、この考え方が納得いく説明をどなたか教えていただけないでしょうか? 上司に問うても、昔からこのやり方だから!ってことであまり整然とした根拠を教えてもらえないので、アドバイスのほどよろしくお願いします。 当社の慣例が良い悪いは何も思って無いですので、忌引休暇の時は公休日を含めて消化する考え方についてアドバイスください、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.2

有給休暇でも、忌引休暇でも、介護休暇でも「休暇」とは勤務の義務がある日を休みにする事です。 公休とは勤務の義務がない日です。 勤務の義務がないのだからその日を休暇(勤務義務を免除)にすることはできません。 ただし、上記は一般論であり忌引休暇は会社が福利厚生の一環で設けてるだけです。 だから利用のしかたは会社の規定次第です。 ちみに当社の忌引休暇は喪主の場合で5日です。 喪主でないなら1日 (もう少し詳しい規定はありますが...)

noname#250664
noname#250664
回答No.1

忌引休暇はあなたが当社というようにあなたの会社の就業規則であって法律で定められたものでなく各企業の任意で、忌引は有給で消化という会社も多いのです。(忌引は欠勤扱いにならないが有給ではないので給与がでない会社も多い) よって会社での規則に従うしかないという事になり部外者が意見できるものではありません。 今後については社員の代表と会社側と話し合い、就業規則に忌引についての細則を決めることだと思います。

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