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忌引きが認められない?

二月三日に祖母が亡くなり、葬儀が二月六日、告別式が二月七日でした。告別式の前後二月六日から二月八日まで職場を休み、忌引きを願い出たところ、二月八日は、祖母が亡くなってから日があいているので、忌引きとしては認められないといわれました。祖母が死亡した場合、三日間忌引きが認められる規定があるはずなのに、なんだか納得いきません。本当に認められないのでしょうか?

みんなの回答

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.3

私が以前勤めていた会社では忌引きは半年間有効でした(49日とかにも使えたから)。 こればっかりは法律ではなく、就業規則なので、就業規則をよく確認してください。明示してあればそれまでだし、書いてなければ交渉の余地はあると思います。 周囲の会社などを見ても、短い会社でも1週間以内なら有効のところが多いと思いますけれども。

  • suuzy
  • ベストアンサー率33% (233/687)
回答No.2

亡くなった日を含めて連続3日間だったと思うから 3日になくなったら忌引きは5日までです 土日や祝日が間に入ってもその日にちも数えます 友引が入って葬儀がずれても、同じだったと思いますよ 葬儀のための休みではないですからね 就業規則にきちんと明記されているか確かめてみてください 特別休暇の項に きちんと明記されていたら、認められないでしょうね 柔軟に対応できる要素があれば、申し出てもいいかもしれません

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

慶弔休暇は法律上義務付けられていません。事業所ごとに任意で決めることができます。 規程の文章を全て乗せてくれると他の人が不当かどうか判断してくれると思う。 感覚的には有給使って終わらせる事案だと思う。

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