消耗品の共同購入と領収書の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 医師が安価なマスクを共同で購入する方法と領収書の処理について悩んでいます。友人の医師と共同で購入し、領収書を交換する予定ですが、税務処理の問題があります。
  • マスクの購入において、医師が友人と共同で購入する方法を検討しています。友人に半分のマスクを渡し、代金をもらう際に領収書が必要ですが、どのように扱えば良いでしょうか。
  • 医師がマスクを共同で購入する際、友人に領収書が必要です。ただし、医師自身の税務処理において問題が生じる可能性があります。そこで、領収書の処理方法を検討しています。
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消耗品の共同購入

医師をしています。いわゆるの町の診療所をやってます。 今回、掘り出し物のマスクを見つけたので購入するつもりです。 ただ、単価はすごく安いのですが、50枚入りで100箱からしか購入できないとのことです。 さすがに多すぎるので、友人の医師(彼も町の診療所を個人でやっています)と二人で購入したいと思うのですが・・・・ まず、私が送料も込みで一括して業者から購入し、領収書も私の診療所宛のものをもらいます。 ここまでは良いとして、友人に半分の50箱を渡して、その代金(マスク代も送料も1/2)をもらう際に、友人も領収書が必要です。 この領収書は私の○○医院から、友人の××医院への領収書になりますね。そして、この領収書は先方の税務処理においても問題なく経費として認められると思うのですが、よろしいでしょうか。 ただ、私の医院の税務処理がどうだかわからないのです。 業者からは100箱分の領収書を受け取っているものの、実際に負担したのはその半額になるので虚偽の領収書ということになりますよね。 業者からの領収書と、××医院への領収書の両方を提出して、私の負担、つまり○○医院の経費はその差額であるということを単に申請すればよいだけの事なのでしょうか。

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  • qwe2010
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回答No.1

帳簿に マスク購入100箱 支出現金○○円  購入先、 マスク売却50箱  入金現金△△円  売却先、 と書いておけばよい。 購入先の領収書は、もらえます。 売った時に渡すの領収書、複写のものを用意して、残しておけばよい。 つまり、税務署が入っても、税理士が見ても、直ぐにわかるようにしておくことが大事です。

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