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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意後見契約)

任意後見契約での財産管理の懸念と仕組みについて

このQ&Aのポイント
  • 任意後見契約において、大きな財産の管理権限を後見人に与えることで生じる懸念について考えます。
  • 後見監督人が後に気付いても財産を引き出された場合、元に戻すことはできない状況になる可能性があります。
  • しかし、任意後見人制度には財産保護のための防止策が存在しています。具体的な仕組みについても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.1

まず、任意後見制度は、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。 任意後見制度|後見制度ってどんなもの?|公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部 http://www.fukuokashihoushoshi.net/legal/what/arbitrary.html#:~:text=%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%A0,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 なので、あくまでもご質問者様が心から信用できる人物なら、ご友人でも親族でも金融機関でも「任意後見人」に指名することは可能です。 > 素人考えなのですが、この様な大きな権限を後見人に与えてしまうと、 > 大きな財産に目がくらんで、勝手に財産を引き出して、海外に逃亡し、 > その財産で一生、悠々自適の生活を海外で過ごすことができてしまうの > ではないかと憂慮してしまうのですが? 法定後見制度でも任意後見制度でも共通しますが、後見人として業務を行った結果、預かっている財産を私的流用すると、刑法の「業務上横領」罪が適用されます。ちなみに罰則は10年以下の懲役です。 また、海外に逃亡するとその期間は時効が停止します。日本の帰国した時点で即逮捕になります。 勿論、民法を根拠として不当利得返還請求を行うことが出来ますが、相手側に既に返済能力がなければ、お金戻ってきません。 任意後見制度はあくまでも、その人に何を支援してもらうかも決められる制度なので、 > 1、XXさん(XXの部分は当方の名前)の有する一切の財産の管理、保存および処分という条文を > 1、XXさん(XXの部分は当方の名前)の有する現在所有しまた居住している > 不動産を除く、一切の財産の管理、保存および処分 に変更するかまたは、 > 1、XXさん(XXの部分は当方の名前)が生活を営むことを継続する目的で > XXさん(XXの部分は当方の名前)が有する一切の財産の管理、保存および > 処分を認める に変更するとかですね。 > 2、金融機関との一切の取引 > 3、XXさん(XXの部分は当方の名前)の所有不動産に関する売買契約、賃貸借 > 契約および修繕請負契約の締結、変更、解除、処分に関する諸手続きの一切の事項 > 4、登記済権利証、預貯金通帳、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、その他重要 > 書類の保管および各事項処理に必要な範囲内の使用に関する一切の事項 あとは後見人を複数人付けている場合では、業務分担として規定すればいいと思いますが、後見人を一人しか付けていない場合には、書かなくてもいいのではと思います。 理由は「一切の財産」ということは、当然ながら銀行預金も財産に含まれますし、金融機関と取引しなければ、財産の管理、保存および処分も出来ませんし、預貯金通帳を保管していなければ、当然ながら財産の管理も出来ませんが・・ なので、少し代理権目録での表現として言い回しがくどいかなと思います。 まあ、あとの判断はご質問者様の判断にお任せいたします。

bluemusash
質問者

お礼

丁寧に解説頂きましてありがとうございました。

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