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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「司法書士後見人の任意後見トラブル」)

司法書士後見人の任意後見トラブル解決方法

このQ&Aのポイント
  • 私の母と司法書士S.M.との間で締結された「財産管理契約を同時に契約する,移行型の任意後見契約」についてのトラブルが発生しています。
  • 私は遺言執行者としての瑕疵・懈怠を理由に司法書士S.M.の解任申立を行ったが、彼は辞任申立をしたため、現在解任に追い込まれています。
  • 問題は、辞任した司法書士S.M.が私への関連書類の返却を拒否していることです。相続人の同意がなければ返さないという彼の行動は不自然であり、不都合な状況を引き起こしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

当該司法書士に対し証書類の返還を請求することは、遺産の処分行為でも利用行為・改良行為でもないため、相続人の一人が任意に行うことができるものであると、そのように考えます。 よって、他の相続人の同意は不要であり、当該司法書士の「全員の同意がなければ返さない」との主張は、何ら法的根拠のないものと考えます。 本件で心配なことの一つに、当該司法書士が遺言執行権を喪失したにも関わらず遺言執行者と称して遺産の処分をしてしまうのではないかということがございます。 当該司法書士の手元にどのような書類があるかが不明ですが、状況によっては、銀行等の各所に当該司法書士が遺言執行権を喪失した事実を通知しておいた方が良いケースも考えられます。 なお、司法書士の業務上の違法行為等については、法律上は法務局に懲戒の手続を行えるようであります。(司法書士法第49条) また、司法書士会においても、同様のことを受け付けているものと思います。 本件については、法務局や司法書士会に、当該司法書士の行為の適否を照会されるとともに、不適切な行為であるならば懲戒手続を行われると良いのではないかと思います。

その他の回答 (6)

  • ben0514
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回答No.7

感情的な部分を残して考えることに無理がありますし、相手方は法律のプロです。 また、司法書士が言うことも筋が通る部分もあります。 弁護士へ依頼し、相続人などの利害関係者からの委任を受けさせ、司法書士から回収すればよいでしょう。それでも拒否すれば、弁護士が裁判などにすれば良いでしょう。 また、司法書士が法律に抵触していれば、司法書士の違法行為を懲戒請求にすればよいでしょうし、損害が発生するのであれば、損害賠償を訴えれば良いでしょう。 各種書類は再発行も可能でしょうし、再発行をせずに、相続手続きをすることも可能でしょう。 預金の届出印は、本人でなければ基本的に意味がありません。そして、凍結されていれば、なおさらです。相続手続きにも相続人全員がそろう必要があります。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任の申し立てをしてみてはいかがでしょうか。 執行者が選任されれば、執行者による返還請求も可能かと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

法律を正しく回答すると嫌われますが、余りに法律と違う質問なので条文を記載します。 ● 扶養義務は下記規定のとうり、相続とは関係なく扶養者を法律で規定してます。 (扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ● 祭祀承継は相続と関連なく別に定めてます。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 ● 遺言書が無い場合は、相続人の話し合いで遺産分割をします。 (遺産の分割の基準) 第九百六条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 ● 遺産分割が整わない場合の原則として法定相続分を定めてます。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

あなたがある人の荷物を預かったとします。 預けた人が急死したとして、あなたは誰に返却するか考えてください。 回答者1の方が答えてます。 遺産の処分行為でも利用行為・改良行為でもないため、相続人の一人が任意に行うことができるものであると、そのように考えます。 銀行預金が凍結されていない通帳と印鑑を見ず知らずの人に返せますか。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

>喪主を始めすべての祭祀を行い,供養を行っている 祭祀承継と相続は全く関連ありません。 >被相続人の介護世話を行い, 介護扶養と相続は多少相続分を増やす程度の問題ですのであなたが単独相続する理由にはなりません。 >遺言執行者でもなくなったS.M.は,被相続人の年金証書,預金通帳,印鑑などあらゆる関連書類 権限が無くても真に引き渡す人が現れるまで、占有者として管理する義務はあります >全員の同意がなければ返さないの一言です 当たり前です。 真の所有者が決まらなければ法務局も銀行も相手にいたしません。 真の所有者以外に渡して訴えられるは占有者です。 >私どもが,単に喪主・継承者と言うことばかりでなく,責任者(身元引受人)として療養介護などの義務を果たしてきたことを世間も認めているということを確認した上で,処理されているのです. 再度かきますが、喪主・祭祀承継者・介護者・扶養者、いずれも相続権とは関係ありません。 遺言書が無い場合は相続人全員の遺産分割協議で決める、これが原則です。 祭祀承継・介護・扶養等で自分が真の相続人でとうたったら民法の均等相続の規定はなんのためにあるのですか。 あなたの考え方は明治民法の考え方です。 大正・昭和も過ぎ今は平成です。明治時代の常識は通用しません。 相続人全員で遺産分割の協議をして、財産の取得者を決めてください。 相続財産の取得者が決まらない限り、占有者は誰にも渡せません。 占有者を批判する前に自分が法律にそった手続きを懈怠していることに気づいてください。

ProfessorHARA
質問者

お礼

有難うございました  占有者としての法的根拠が全く無くなったS.M.が,占有し続けることが問題なのではないでしょうか?  仮に相続人の一人としてみても,比較において,限られているとはいうものの権利を有しているのです.  (いろいろな状況から判断して)相続人の代表者と見なすことができる者に返却して,もし,相続人の間でトラブルになったとしても,それはS.M.とは無関係の事象なのです.心配であれば,「トラブルに関与しません」という一札を取っておけば良いのではないでしょうか?

  • santa1781
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回答No.1

その司法書士は遺言執行者では無くなっています。しかし、相続人の全員の同意無くして被相続人の財産を渡すことを拒否できます。相続人全員の同意、若しくは裁判所の許可が無ければムリです。 司法書士と言えば、一応法律のプロです。相続人全員の同意が難しいのであれば、司法書士を相手に民事裁判を起こすしかありません。相談内容を読んだ限りでは、司法書士の行動に???があります。 今までの経緯を文章にまとめ、上記の相談内容をプリントアウトし、弁護士に相談してください。裁判所や調停などを経験されているので、弁護士の探し方はお分かりだと思います。納得がいくまで戦われた方がいいと思います。

ProfessorHARA
質問者

お礼

”更なる疑問” 本件において,もし,当該司法書士の主張が正当であると仮定したとき,  複数の相続人がいて非常に仲が悪いというケースで,例えば司法書士が,被相続人に対して「相続人間のトラブルを回避してあげましょう」ともちかけて,何かを被相続人から預かったとする.  被相続人の死後,全員の同意書がないことを理由に返却を拒否できるとするならば,その預かり物は,実際上,司法書士の占有物となり,さらにまた,秘かに司法書士と組んで同意をしないとしておけば,だれか一人の相続人のものにもすることができることになるのではないでしょうか?

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