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司法書士の解任

自己破産である司法書士事務所に依頼をしていましたが、解任して弁護士に依頼をし直そうと思っています。 (司法書士は「解任」ではなく「合意解除」という形でないと困るとのことですが) 今週、クレジット会社から届いた取引履歴を渡してもらうつもりなのですが、司法書士側でもコピーを取って保管するそうです。 保管されたからといってどうなるものでもないとは思うのですが、出来ればコピーを取らずに返却してもらいたいと思っています。 契約書には「依頼者が報酬を支払わない場合は、手続きを中止・中断することができ、依頼者から預かった書類及び手続の完了を証する書類等を留意することができる」とあります。 報酬は分割で支払っていたのですが、「解任したいなぁ」と考えていたので、6月分は支払っていません。 コピーを取らないでもらうことは出来るでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>コピーを取らないでもらうことは出来るでしょうか? <司法書士法施行規則> 第30条 司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。 <司法書士倫理規則> 第34条司法書士は、受任した事件の概要及び金品の授受その他特に留意すべき事項について記録を作成し、保存しなければならない。 <司法書士会会則(東京の場合)> 第120条 本会は、東京法務局長に報告するため に必要があるときは、会員の保存する事件簿その他の関係資料又は執務状況を調査することがで きる。 まともな司法書士ならは、原本は返却しますが、コピーは取っておくかと思います。ちょっとコピーを取らせないというのは困難でしょうね・・・

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

交渉次第ではないでしょうか。 破産手続き委任は、特約が無ければ どちらからでも何時でも解除できるハズです。 ただ、預かった書類を返すかどうかは・・・ 司法書士もトラブルで解約の場合は 万が一、訴えられた時に、「ここまでキチンと仕事をしていました」 という証拠書類も必要ですから、後々のトラブルを 考えると簡単には返却しないかも知れません。 契約解除はトラブルではないことを説明し 書類返却について合意が得られるよう 話し合いをするといいでしょう。

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