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二人の司法書士

土地の売却において所有者の代理人をたてる必要がありますが、物件の所在地は離れています。代理人をたてる手続きには面接が必要のようですので、所有者の住居近くの司法書士に依頼するのが合理的かと思います。 そして、売買に関する具体的な手続きは、物件近くの不動産会社の知り合いの司法書士に依頼するということはできないでしょうか。 物件近くの司法書士に代理人をたてる手続きをしてもらうには、かなり遠方の所有者のもとへ出張してもらわなくてはなりません。 このように二人の司法書に分業してもらうのは不都合でしょうか。 なお代理人になった人はどちらの場所へも行くことが可能です。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9048/9734)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (615/1105)
回答No.5

》売買契約書の作成は所有者がその場にいなくてもよいのでしたら問題ないのですが、同席が必要ならばそれができないので司法書士に所有者のもとに出張してもらわなければなりません。 司法書士は必ず所有者の本人確認と売却意思があることを確認します。 ただ売買契約書は、例えば自分で作成した書類を相手方が承諾すれば契約書として使用することが可能です。 出張費を節約したいのであれば司法書士は所有者近隣の方、物件確認などが必要ならば物件近隣の不動産会社、売買契約書の内容等についてはメールなどでデータ共有して打ち合わせし、不動産会社に正本を2通作成して郵送して貰えば手数料を支払えば終わりです。 契約時は所有者のもとに売買契約書を持って伺い契約、その場で司法書士に登記依頼すれば権利情報は自宅に郵送してくれます。

1buthi
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.4

前回も記しましたが、再度ポイントを記します。 買主側、融資銀行は所有権移転、抹消を確実に確保する為に、自ら依頼、指定した司法書士に上記の登記を依頼します。 そこで司法書士の仕事は、売主に問題がないか?です。 正式な書類が揃っているか、本人に間違い無いか?その公的証明は? それを確認するために面接します。 そこで後の事務的代理を指定するなら同席し、今後は・・・と出来ます。3者確認出来て居ます。 そんなに不安なら弁護士に依頼しましょう。間違い有りません。 司法書士は契約代理は受けませんヨ。 素直にプロの話を聴きましょうね。

1buthi
質問者

お礼

度々ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (615/1105)
回答No.3

》このように二人の司法書に分業してもらうのは不都合でしょうか。 所有権移転登記は郵送でも可能ですから、所有者近くの司法書士に依頼すれば分業で依頼する必要はありません。 物件調査と売買契約書作成のみ物件近くの不動産会社に依頼すれば良いのでは?

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。売買契約書の作成は所有者がその場にいなくてもよいのでしたら問題ないのですが、同席が必要ならばそれができないので司法書士に所有者のもとに出張してもらわなければなりません。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

司法書士の仕事は登記申請が主たる仕事なので、売買契約の代理は基本受けません。 代理としてなら弁護士に依頼する方が的確ですヨ。 前回答もそうですが、郵送でも可能ですから、後は仲介不動産業者と相手方の司法書士に任せれば済む事ですが・・・・

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました 代理人をたてるには司法書士と代理人候補者と所有者の3名が一同に会する必要があるとききましたのでどうなのか知りたいと思いました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1704/4762)
回答No.1

法律も変わり、司法書士の金額はそれぞれ勝手に設定しても良くなっています 故に、二人の書士さんが、協力して・・というのは難しいものがあります(司法書士会は都道府県単位、地域単位なので) ので、やはりご質問の内容(要望)も含め、まずは信頼できる司法書士さんに相談されたほうが良いかと思います

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました システムが分かりました

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