司法書士の懲戒制度は機能しているのか?

このQ&Aのポイント
  • 母が認知症だったにも関わらず、杜撰な財産管理の結果、多額の財産が流出しました。
  • 懲戒申立をしたが、一年以上経過しても結論が出ていないため、懲戒制度の機能性に疑問を抱いています。
  • 司法書士が身内の司法書士を裁く制度に問題がある可能性があります。
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“司法書士の懲戒制度”

“司法書士の懲戒制度”は機能しているのでしょうか?  当時89歳だった母は,身元引受人である私の知らない間に,ある司法書士との間で,「財産管理委任契約および任意後見契約」を締結していました.母は,認知症と診断されていたのですが,後見人選任の申立をされることもなく,2年後に死亡しました.  後に,契約書に規定された報告書も作成されるこことなく,多額の財産が流出していたことが判明しました.杜撰な財産管理に加えて契約条項違反および契約書に記載された代理業務不履行が明らかになりました.  “司法書士倫理”や“京都司法書士規約”や“司法書士法”や”司法書士倫理規定”に照らして,その司法書士の違法行為が明確なので,昨2011年1月に,詳細な証拠書類を添えて,京都地方法務局へ“懲戒処分の申立”をしました.しかしながら,その後,まったく事情を聴かれることもないままに,一年以上経過しています.  何故このような長期間,結論を出さないのでしょうか?この申立てが無視されているのではないのでしょうか?そもそも “司法書士懲戒制度”は,本当に機能しているのか疑問を抱いています.  司法書士が身内の司法書士を裁くというこの制度そのものに問題があるように思われます.

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回答No.1

大丈夫です 法務省・司法書士会は、「国又は公共団体」(行政事件訴訟法11条)なので、審査請求が干されている場合は 「不作為の違法確認の訴え」(不作為違法確認訴訟)(同法37条) と(申請型)「義務付けの訴え」(義務付け訴訟)(同法37条第3項) により、裁判所に、国又は司法書士会に懲戒処分をすべきことの義務付け訴訟を提起できます。 違法が明確なら、裁判所は、懲戒処分をせよという判決を下し、行政府はその判決に「拘束」(33条1項)されます

ProfessorHARA
質問者

お礼

有難うございました.参考になりました.訴訟提起の方向で検討したいと考えます.未経験なので大変なことかと思っています.

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

正式に書面で懲戒の申立をしているなら1年とは長すぎます。 電話でいいですから、進行状況を聞いてはどうでしようか。 その前に、懲戒の申立をしたなら、受理された通知がくるはずです。 そこには事件番号(受理番号)が記載されています。 その番号を言えばわかります。 その番号がないならば、法律上の受理がなされていないことか考えられます。

ProfessorHARA
質問者

お礼

有難うございました. 受理通知は受け取っていませんが,受理されていることは間違いないと思います. 1年余り経過した時点で問い合わせをしたところ,京都地方法務局総務課から「調査中」という返事を受け取りました. これでは永久に調査中ではないかと危惧しています.

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