任意後見契約と財産管理委任契約の必要性と法的な枠組みについて

このQ&Aのポイント
  • 任意後見契約とは、成年後見制度の判断能力が欠けている人が対象となる契約です。
  • 財産管理委任契約とは、個人と個人の間で財産の管理を委任する契約であり、最低限の委任関係を保証します。
  • 必要な場合は、法律上の争いや法的な厳重度に関係なく、任意後見契約や財産管理委任契約を取り交わすことで、法的な不足を補うことができます。
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任意後見契約(公正証書)と財産管理委任契約

専門家には至って幼稚な質問テーマで恐縮します。 この周辺には、成年後見制度の判断能力の欠けて者が対象の「法定後見人」選任、判断能力を保っている時期の任意後見契約、さらには個人と個人(母親と長男)で取り交わしている財産管理委任契約― 等があるようで、それぞれに法律上の位置づけが枠組みされています。 質問は、これらが必要を生じるのはどんな時か」ということです。 1)究極的な必要性は、法律上の争いがあったときのお守りではないですか。 2)上記の1)であるとすれば、法的厳重度が軽量級であっても、個人と個人(母親と長男)で「財産管理委任契約」を取り交わしておれば、最低限の委任関係は保証されるのではないですか。 3)「財産管理委任契約」― の場合に他の2つに比べ、法律上の不足は何ですか

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回答No.1

質問文を拝見させていただいたところ、アカデミックな方のような印象を受けました。 それなので、簡単な言い回しよりも比較的正確な(ただ難解な)表現にしました。 専門用語等が分からない場合は再度質問下さい。 1)必要性について 私は裁判上というより、痴呆になったときの保険に近いと考えています。 介護保険制度が変わり以前の措置制度から高齢者自ら契約する制度になりました。 高齢者の自己決定権を尊重する為です。 それなので現在は(老人ホーム等の)施設を自由に自分で決める事が出来るようになったのですが、高齢者自ら契約しなければ成りません。 ご存知だったら確認と思って欲しいのですが、民法の条文上(痴呆などで)意思能力が無い状況になると契約等の法律行為が出来ません。 副作用として(痴呆症等で)法律上意思能力の無いと判断される高齢者は、現在施設と契約できなくなっています。 (現場は知らずにやっているけど・・・) そこで本人の代理人が契約等をする為後見人制度が出来たわけです。 法律上の争いというと、私は弁護士の顧問契約を想像しますが、後見人には誰でも就任できますので、必要性の趣旨として若干違うと考えます。 2)財産管理委任契約との違い 成年後見人の仕事は通常財産管理だけでは有りません。 身上監護等も一緒にするのが一般的です。 もし契約するなら、身上監護も一緒にした方が良いと考えます。 最も親子関係なら必要ないでしょうが・・・ 3)財産管理(等)委任契約の場合の法律上の不足 問題なのは管理者の正当性でしょうか。 管理人が横領したなどの場合は表に出にくいという点です。 また、管理人も他の推定相続人等から指摘を受けた時に身の潔白の証明が大変です。 任意後見人ならば、家庭裁判所のつけた第3者の監督人が業務を監視します。 この監督人は(訴状の書ける)司法書士か、弁護士が行う事が多いです。 また、任意後見人は代理権のある範囲が公正証書に記載されていますので変な事をやる余地が有りません。 なお後見人は基本的に家庭裁判所の管轄なので変な事をすると直ぐに訴えられます。 ここまで制度がしっかりしていても、専門職以外の後見人の横領等がひじょうに多いのは悲しい事です。 まあ表に出ているだけ良いのでしょうが・・・

nhg73355
質問者

お礼

貴重なご教示をいただいて有難うございました。 読ませてもらって、(1)グループホームに入所するにも本人が自ら契約だよ。(2)家族相続人からの不正因縁への守護神だよ・・・」という指摘は考えさせられました。

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