• 締切済み

財産管理等委任契約書での各種手続きについて

父親との間で財産管理等委任契約書を締結した場合、本人に代わって役所で各種証明書等を請求したり、金融機関で諸手続きをする際は、都度委任状を作成する必要は無く、財産管理等委任契約書を提示するだけで済むのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私は、問題があると思います。 市町村や金融機関で、当該行為も当契約書で包括的な委任契約となるか否かの判断は違うと思います。 もともと「財産管理等委任契約」と言うからには、財産管理です。 財産管理と、例えば「住民票交付申請」とは違うので、別に委任状が必要と思います。 更には、例えば、金融機関からの借り入れは、財産管理ではないです。

kabuto1662
質問者

お礼

回答有難う御座います。 ご指摘の内容を金融機関や役所に直接聞いてみようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

大丈夫です。包括的な委任状の役目を果たしますので、個別に委任状を作成する必要はありません。

kabuto1662
質問者

お礼

委任契約書を作成する意味があります。 安心しました。有難う御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 【財産管理等の委任契約書】 その権能・効力

    【財産管理等の委任契約書】は、成年後見制度の任意後見人契約とは別のものになっております。 親子間でも委任状の代用に利用できるとか、判断能力がありながら老健施設に入所し、車イス生活で過ごしている者の事務手続きの代行などが書き込まれた内容になっています。 それで質問は、長女が母親とその委任契約を結んでいて財産管理等の一面を見渡しているときに、母親の銀行通帳の過去歴に盗難に遭ったような不詳損害があることを気付いたとします。 それが、二女による盗難詐欺が疑われる場合に母親が裁判を起こすと言ったら、高齢(85才)の母親に要望されれば長女も財産管理委任契約者の立場で原告に名を連ねることができますか。

  • 財産管理等委任契約書

    母がほぼ寝たきりになり、介護帰省中です。 財産管理等委任契約書を作成しようと思います。 ネット上で雛形などの紹介がありますので 自分で作成してお互いの捺印で締結しようと 思っています。 これは、公正証書役場を通しての作成でないと 効力が無いものでしょうか。 当事者間だけでは作成する意味は無いでしょうか。 最終的な目的は、介護には全く手伝わないにもかかわ らず、遠方から口だけ出して来る兄弟に疑義を持たせず 母とのお互いの合意でやりくりしていることを 明確にすることです。 母の意識はまだしっかりしています。

  • 財産管理委任契約の役割とその効用

    現代社会は旧制度の家督(戸主)でなく、財産管理1つにしても親子であっても「契約」が重んじられている社会構成だといいます。 それで、肉親の財産管理にしても任意後見人・法定後見人(いわゆる成年後見制度)、それに何がしかの委任約束行為があって、今回、質問の「財産管理委任契約」というのがあります。 この契約で、法的弱点は何ですか。 母親と長男、個人と個人の間ではその契約が認知されても、法的な要件を備えていないのですか。 つまり、裁判など争うが起きたら財産管理委任契約は全く機能しないのですか。 通常の住宅の賃貸契約に類する契約上の効用は保証されるのですか。 要するに、この委任契約の法律上の価値を教えてください。

  • 委任状は必要?

    同居している父親に市役所へ僕の住民票を取りに行って貰う予定なのですが委任状は必要なんでしょうか? 市のHPの各種証明書発行の欄に 「※本人又は同じ世帯以外の人が請求される場合には、印鑑と本人の委任状などが必要です。」 と書いてあるのですがどっちなんでしょうか?

  • 任意後見契約(公正証書)と財産管理委任契約

    専門家には至って幼稚な質問テーマで恐縮します。 この周辺には、成年後見制度の判断能力の欠けて者が対象の「法定後見人」選任、判断能力を保っている時期の任意後見契約、さらには個人と個人(母親と長男)で取り交わしている財産管理委任契約― 等があるようで、それぞれに法律上の位置づけが枠組みされています。 質問は、これらが必要を生じるのはどんな時か」ということです。 1)究極的な必要性は、法律上の争いがあったときのお守りではないですか。 2)上記の1)であるとすれば、法的厳重度が軽量級であっても、個人と個人(母親と長男)で「財産管理委任契約」を取り交わしておれば、最低限の委任関係は保証されるのではないですか。 3)「財産管理委任契約」― の場合に他の2つに比べ、法律上の不足は何ですか

  • 委任状のを締結したいのですが

    素人で知識がないため、弁護士と以下内容(予定文面)で、委任状を締結したいのですが! (1)財産の管理に関する一切の件”、 (2)土地売買の交渉契約締結に関する一切の件”につき、 この場合、委任した内容につき、弁護士は、委任者に報告なしにすべての内容を実行することが可能なのでしょうか? また、報告がない場合、委任状の解約等の手続きはできるのでしょうか? また、弁護士費用はどの位になるのでしょうか。 以上、できれば、法律に詳しい方のご返信をお願いいたします。

  • 委任契約の有効性は?

    平成16年の最初頃、明治安田生命保険会社と保険契約していた旦那さんがなくなり(平成15年に死亡)、その支払いの交渉の委任を受けました。 その当時、この旦那さんは、通院歴があるのにそれをせずに保険契約したから、告知義務違反で支払いできないという回答がありました。 ところが、昨年末くらいから、金融庁の「業務改善命令」「業務停止命令」等が発動された以降、生保は告知義務違反の場合でも、支払いするケースがあると知らされました。 そこで、再度、支払いできるケースかどうか問うと、1、委任状が平成16年であることということと、2、印鑑証明も古いとのことで、回答できないということになりました。 当方としては、聞いていた奥さんの住所に連絡したところ、引越ししており連絡が取れないということになりました。 因みに、役所は、当事者である明治安田生命であれば、新住所を教えるとのことでしたが、俺には、支払いに関する委任であるから、彼女の新住所は教えられないとのことでした。それに、役所は、明治安田には、新住所を教えるとのことでしたので、直接彼女に連絡してやってくれるよう求めたが、明治安田生命には拒否されました。 この生保のお客さん相談窓口担当者は、この生保の支払いグループに連絡すれば、そこから、彼女に連絡してくれます、とのことでしたが、生保の支払いグループの方は、新しい委任状と新しい印鑑証明書、それに契約当時の判子をついた判も要求しております。 事実関係は、おおよそ上記の通りですが、結論として、委任契約の有効性は何ヶ月間なんでしょうか何年間なのでしょうか?何日間なのでしょうか? お教えいただければあり難いのですが。

  • 財産管理契約について

    母子家庭です。 息子が一人います。 関係は良好です。 母が死亡した際に相続人である息子が相続手続きの手続がスムーズにするために財産管理契約は結んでいたほうが良いでしょうか。 ご助言いただければと存じます。

  • 起業する際の各種手続き

    父親が起業しようとしています。 父親に代わって、無資格の私が各種手続きの代理をしたいと考えていますが、無資格でも代理手続きをしても問題ないのでしょうか? 手続きをしようと考えているのは、 定款の認証の為、公証役場での手続き 出資金の払い込みの為の金融機関の手続き 法務局での登記手続き 以上の3つを代理手続きしたいと考えています。 ちなみに私は起業しようとしている法人の取締役及び発起人にも就任する予定はありません。 よろしくお願いします。

  • 委任契約の取り消しについて

    委任契約の取り消しについて 1か月ほど前に、新車を購入したのですが、その話を職場でしていたところ、 同じ職場の方に行政書士の資格を持っている方(仮にAさんとします。※夫婦で事務所を持っており、普段はそちらの仕事をしているそうです。)がおり、 そのAさんが言うには、「取得税や車庫証明にかかる費用に関して、費用を取られすぎていることがある。」 とのことで、「もしよければ、委任されたという形で、私が代わりにお金を返してもらうための作業をしましょうか?」 と提案されました。 しかし、私はその車を親戚の務めるお店から購入しており、 親戚に対して失礼にあたるというか、軽く訴える形になりますから、あまり乗り気ではありませんでした。 けれど、1万2万の差額は私にとって惜しく感じましたし、 Aさんも「この作業は店に対してのもので親戚には迷惑がかからないよう配慮する」と約束してくれました。 何よりAさんに「自分の勉強のためにやらせてほしい」と強く懇願され、断り切れずに、 Aさんにお願いすることにしました。 その際に委任状を書きました。 それからしばらくして、取得税に関して税務署から回答があったのですが、 ”金額に関しての差額はない。何の問題もない。”と訴えを棄却され、 車庫証明に関しては、Aさんが、「不当な請求をしており、詐欺行為に当たる。」と店を訴えると言い出し、 挙句の果てには「(私の親戚は)実行犯として罪を免れないでしょう。」とまで言われました。 「当初の約束と違う!!」と私も怒り、「委任契約を取り消してくれ」と訴えたのですが、 「(わたしが)やめてほしいと言っても、最後までやるとの約束で委任されているから取り消しは出来ない」と言われました。 それでもねばって、契約の取り消しを訴えると、今度は「文書で提示しなければならない」と言われました。 このような事態は初めてのことで、書き方が分からず、 かといってAさんに聞くのも嫌だったので、インターネットで調べていたところ、 ここの相談室に同じような質問があり、そこでは、 頼んだ後でも、「やっぱり行ってもらわなくていいや」となった場合には、いつでも解除することができます。(中略)具体的な委任契約の解除の仕方は、頼んだ弁護士に会いに行かれ、「やっぱり委任を解除して下さい」とストレートに伝えること。 と、ありました。 これが本当であれば、私はもう契約を取り消すことができているということなのでしょうか? それとも文書で提示する必要があるのでしょうか? 似たような質問を重ねて申し訳ないのですが、 誰かわかる方がいらっしゃったら、教えてください。お願いします。