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第三者による、受信料金請求や契約締結業務を行う権利

正式な委任状の提示のない、NHKの正式な代理人であるとはいえない第三者である、NHKの地域スタッフや集金人に、受信料金請求権や契約締結業務を行う権利などはありますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

委任状は必要ないです。 NHKと契約しているので、法律上社員と同じです。 従って、受信料金請求権や契約締結業務を行う権利はあります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

業務委託契約を結んでいるのでしょうから、代理人ではく従業員です。 従業員ですから、請求も契約も可能です。 委任状など必要ありません。

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