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委任状のを締結したいのですが
素人で知識がないため、弁護士と以下内容(予定文面)で、委任状を締結したいのですが! (1)財産の管理に関する一切の件”、 (2)土地売買の交渉契約締結に関する一切の件”につき、 この場合、委任した内容につき、弁護士は、委任者に報告なしにすべての内容を実行することが可能なのでしょうか? また、報告がない場合、委任状の解約等の手続きはできるのでしょうか? また、弁護士費用はどの位になるのでしょうか。 以上、できれば、法律に詳しい方のご返信をお願いいたします。
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