• 締切済み

委任状の内容、項目について

はじめまして、私は今外国に住んでおります。 私の母親は今姉夫婦に面倒を見てもらっており、万が一の時下記の件について姉夫婦に委任したくどのような内容で書けばよいのか教えて頂ければと思っております。 くだけた言い方で書きますが、実際委任状はどのような内容、項目で書くのが良いのか教えてください。 母親の年齢: 90歳 病状: 認知症、食欲なく、動けない。 項目内容: 1. 万が一病院に入って特別な治療をすることになった場合、全ての治療に関して委任する。 2. 死亡した場合、どこかに許可を出さなければならない場合も含め、全ての処理、手続き等、報告に関して委任する。 他に何か教えて頂けることがありましたが宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >一番お願いしたいのは、死亡後家族の了解がないために火葬が出来ないとか、○○が出来ないとかは避けたいと思っています。 ・通常,委任状の鉄則は,「いつ」,「誰が」,「どのような権限を」,「誰に与えたか」を明確にすることです。  つまり,受任者が勝手に拡大解釈できないようにしておくというのが,良い(?)委任状です。 ・しかしながら,KS3977さんの意図は,その逆で,お姉さまご夫妻が委任を受けていないことによりできないことがあると困ると言う意図での作成のようですので,それを前提に少し補足させていただきます。 ・今回の目的ですと, --------------------------    委任状 私は,(代理人の住所)    (代理人の氏名)    (代理人の生年月日) を代理人と定め下記事項を委任いたします。              記  「○○に関する一切の件」  「○○に関する一切の件」              平成〇年〇月〇日              住所                      氏名       印 ---------------------------- のような感じでよいのではないでしょうか?  「○○に関する一切の件」と言う書き方は,「一切の件」がさまざまに拡大解釈可能となり悪用されるおそれがあるので困るということでなければ,最も多用される書き方です。 ・なお,お亡くなりになった後で,お子さんであるお姉さまが出来ないことはほとんどないと思います。  例で書かれています,火葬ですと,お姉さまが死亡届を提出できますが,提出されると自動的に埋火葬許可書が交付されますので,委任の必要はないです。 ・KS3977がするべき法律行為としては相続がありますが,遺産分割協議書の作成はお姉さまだけではできませんので(KS3977さんの署名が必要です),これは委任の仕様がないです。

KS3977
質問者

お礼

明確なご回答有難うございます。 正に確認したかった内容です。 極端に言いますと、後で何も文句などは言いませんので一切の処理、手続きはお願いしますと言うことです。  仮に私の母が病院で、○○の治療をするのでご家族のご了解が必要ですと言った場合、迷惑を掛けたくないのが本音です。 多分、このような事態になぜ帰らないのか?との質問が出ると思いますが、出来るだけ早く帰るようにはしますが、出張、会議で即帰国とはいかない場合もあるとの想定です。 費用等をご心配している方もいましたが、一切金銭に関しての問題は100%ないと思っています。 本当に有難うございました。

  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.3

まず誰から誰への委任かよく分かりません。 母親から姉夫婦に委任状を渡すということですか?そうだとしたら1の項目はよいとしても、2の項目は通常の委任状では、母親が委任者なら死亡した時点で委任は効力を失いますから、死後の事務委任という形をとります。委任者が死亡しても委任を終了させないという文言が必要になります。この場合には、親戚の連絡、通夜、告別式、火葬、納骨等、相続とも一部関係しますが家財処分についてや、治療費等の支払を委任することになります。 なお、母親→姉夫婦に対して、財産権をすべて含めた方法で行いたいのなら、成年後見もありだと思いますし、認知症の程度がそれほど重くないのなら任意後見という手段もあるでしょう。 また、質問者さんから姉夫婦に対する母親に関する委任ということでしたら、1の治療についての判断についての委任はいいとしても、2の処理については相続やそのほかの処理を一切任せるということになりかねないので、若干範囲が広いような気がしないではありません(これは姉夫婦を信用しているとかという問題ではなく、あまりに広ければ、全部姉夫婦の判断でしたときに、それはちょっと相談してほしかったな、と質問者さんが感じる場合がないではない、というような争いの種にならないとも限りませんので)。ですので、これも上記に挙げた死亡事務委任のような書き方をされた方がいいかと思います。 一般的に委任上の記載に必要なのは、 (1)委任する相手の氏名・住所(←これらは受任者の直筆で) (2)委任する内容(なるだけ分かりやすく。なるべくなら文章の終わりに止め印。この部分の文章についてはパソコンによる作成でもOK) (3)委任状の作成年月日(期間指定があればそれも) (4)委任した本人の氏名・住所(←これらは委任者の直筆で)・印(なるたけ実印)。 捨て印はつけない(内容改ざんの恐れがあるため) 一番最後のところに、「以下余白」(追加記載の防止) 委任者・受任者の連絡先や生年月日があれば、さらに問題は少ない。 母親の病状は別になくてもよいです。 テンプレはネットを探せば結構出てくるのでそれをモデルに作っても問題ないです(ただ、インクジェットでプリントアウトするのはあまりお勧めしません)。 追加ですが、若干気になったのは、それら委任事務の費用の面はどうされるおつもりですか?受任者は委任者に費用請求はできるので、書面に明示する必要はありませんが、これは事前に決めておかれた方がいいと思いますよ。そうでなければ、たとえば姉夫婦が質問者さんの分までの委任を受けたのだから、私たちがすべて判断できるのだ(姉夫婦+質問者さん分)し、子として、親の費用なのだから半分(=質問者さんが委任した範囲)は持つべきではないの?とか思ってしまうかもしれませんので、あとあと問題になりかねません(質問者さんは判断しないが、姉夫婦がした行為については姉風と質問者さんが半分づつとか明確にされた方がいいかと思いますよ)。知らないうちに高額になっていても困るでしょうから。争いを防ぐために書面をお書きになるのでしょうから、そういうことも決められた方がいいかと思います(書面に記載してもよい)。 なお、確かにNo2さんのいうとおり、厳密には法律行為と関係ないものがありますが、(法的効果がどれほどあるかは別にして)結局は準委任ということで認められるのでタイトルは「委任状」で問題ありません。ただ、注意してほしいのは、質問者さんが子であることは確かですから、質問者さんの意図は多分そういう意味ではないと思いますが、すべて委任したから後は知らない、ということができるわけではないですよ。

KS3977
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 30年近く外国にいますと、その常識がなく困っていましたので非常に参考になりました。 こちらで言うリビンググトラストのようなものが、成年後見精度参考になるようですね。 私の言葉足らず、説明不足で誤解が生じたようですが一つ整理させて頂きます。 又誰から誰にとのご質問がありましたが、私から、姉夫婦への委任となります。 勿論、お金の問題は一切出ませんので心配はありません。 財産に関しても、私は財産放棄し、姉夫婦に渡す予定でいます。 確かに委任状とは法的行為とのことですので、ご説明頂きましたような準  1.特別な治療とは、分かりませんがもし仮に病院で○○の治療をするが宜しいですねと言われ家族の了解を取ってくださいと言われた場合。 2. 姉夫婦は病院の経営はしていましたが、医者ではありません。 従って、医者の立場からの話ではなく、私が不在でも姉夫婦を信頼しておりますので、医者から言われた治療等に関して委任すると言う意味です。  ご家族のご了解を頂きとか言われた場合があるのではと想像しただけです。  確かに委任状とは法的行為が入る場合で、費用等の負担が出ると思いますが、私から姉夫婦への委任状、それも準委任状のようなものです。 一番お願いしたいのは、死亡後家族の了解がないために火葬が出来ないとか、○○が出来ないとかは避けたいと思っています。 詳しいご説明有難うございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  まず,「委任」については民法に定めがありますので,引用します。 ・民法 (委任) 第643条 委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.10 --------------------- ・今回,委任されようとしている「項目内容」には,「法律行為」でないことが含まれており,しかも,委任する「法律行為」が具体的に書かれていませんので,この文面の「項目内容」で委任状を作成されても,使い道が無いと思います。 ・特に,「1」はそもそも法律行為ではないと思いますし,「2」ではどういう「許可(許可申請?)」を委任するのかを具体的に書く必要があります。 ・ですから,委任状で対応されるとすれば,「法律行為」が発生するたびに作成するしかないです。  あと,これは素朴な疑問なのですが,姉夫婦ではなくKS3977さんでないと出来ない「法律行為」はあまり無いように思うのですが。

KS3977
質問者

お礼

大変参考になりました。  有難うございます。 少し勉強してから又質問等が出ると思います。 その時は宜しくお願いいたします。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

> 1. 万が一病院に入って特別な治療をすることになった場合、全て > の治療に関して委任する。 全ての治療に関して委任すると書かれていますが、大変失礼ながら姉夫婦様は医師免許を持っているですか?? 既にご存じだと思いますが医師法により医療(治療)行為は医師免許を持っていないと委任状を貰っても全ての医療(治療)は委任できません。 つまり、どこの病院を選ぶことを委任できるし、医師を選択することもできますが、治療方法(手術方法や投薬する薬)に関しては医師以外には委任できません。 お母様が認知症なら普通は成年後見制度を利用するのが常識です。 但し、成年後見人は法律(民法)で定められた代理人制度であり、強力な権限を行使できすので、それなりに法律を理解されている人を任命された方がいいと思います。できれば法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士など)に依頼された方がいいと思います。 そうすれば、お母様の財産管理から死後の財産分与も委任できます。 自分のために-みんなの安心 成年後見制度 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html

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