委任契約の取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 委任契約の取り消しについて
  • 購入した新車の関連費用について行政書士に相談し、委任契約を結んだが、後から問題が発生し、取り消しを考えている。取り消すためにはどうすればよいか相談したい。
  • 委任契約を取り消すための方法を知りたい。インターネットで調べても具体的な方法が分からなかったので、相談室で教えてほしい。
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委任契約の取り消しについて

委任契約の取り消しについて 1か月ほど前に、新車を購入したのですが、その話を職場でしていたところ、 同じ職場の方に行政書士の資格を持っている方(仮にAさんとします。※夫婦で事務所を持っており、普段はそちらの仕事をしているそうです。)がおり、 そのAさんが言うには、「取得税や車庫証明にかかる費用に関して、費用を取られすぎていることがある。」 とのことで、「もしよければ、委任されたという形で、私が代わりにお金を返してもらうための作業をしましょうか?」 と提案されました。 しかし、私はその車を親戚の務めるお店から購入しており、 親戚に対して失礼にあたるというか、軽く訴える形になりますから、あまり乗り気ではありませんでした。 けれど、1万2万の差額は私にとって惜しく感じましたし、 Aさんも「この作業は店に対してのもので親戚には迷惑がかからないよう配慮する」と約束してくれました。 何よりAさんに「自分の勉強のためにやらせてほしい」と強く懇願され、断り切れずに、 Aさんにお願いすることにしました。 その際に委任状を書きました。 それからしばらくして、取得税に関して税務署から回答があったのですが、 ”金額に関しての差額はない。何の問題もない。”と訴えを棄却され、 車庫証明に関しては、Aさんが、「不当な請求をしており、詐欺行為に当たる。」と店を訴えると言い出し、 挙句の果てには「(私の親戚は)実行犯として罪を免れないでしょう。」とまで言われました。 「当初の約束と違う!!」と私も怒り、「委任契約を取り消してくれ」と訴えたのですが、 「(わたしが)やめてほしいと言っても、最後までやるとの約束で委任されているから取り消しは出来ない」と言われました。 それでもねばって、契約の取り消しを訴えると、今度は「文書で提示しなければならない」と言われました。 このような事態は初めてのことで、書き方が分からず、 かといってAさんに聞くのも嫌だったので、インターネットで調べていたところ、 ここの相談室に同じような質問があり、そこでは、 頼んだ後でも、「やっぱり行ってもらわなくていいや」となった場合には、いつでも解除することができます。(中略)具体的な委任契約の解除の仕方は、頼んだ弁護士に会いに行かれ、「やっぱり委任を解除して下さい」とストレートに伝えること。 と、ありました。 これが本当であれば、私はもう契約を取り消すことができているということなのでしょうか? それとも文書で提示する必要があるのでしょうか? 似たような質問を重ねて申し訳ないのですが、 誰かわかる方がいらっしゃったら、教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

民法の第651条では「委任契約の解除はいつでも出来る」となっているようです。 ただし場合によっては相手方に損害賠償請求される場合もあるようです。もっとも、これは受任者に一方的な損害が発生した場合ですが。当初の委任契約の内容によっても言い分が違ってきますから、最初にどういう約束だったかよく確認しておくべきでしょう。 以下のサイトの「委任の終了」あたりを参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/委任

lucky0707
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 今回の件に関しては最初の時点できちんと断り切れなかった自分にも非はあると思ってるので、 それも含めきちんと解決できればと思っています。

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