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駐車場の車庫賃貸借契約書。解約をしたいのですが。

初めまして。 法律に無知なので教えてください。 半年前に、駐車場をお借りしたのですが、そこで車庫証明を取りました。 1年間契約と言われ、1年間分の料金を払いました しかし、今回急な引越しで契約を解除したいのですが、 1年間車庫証明発行契約してますから、返金は出来ないと言われてしまいました。 契約書は「自動車保管場所賃貸借契約書」と書いてあるのですか、これは「車庫証明発行契約」ということになるのでしょうか? 貸借料は毎月25日までに翌月分を持参もしくは振込にて支払うものとします と書いてありましたから、1年間分を先に支払う必要はなかったのではないでしょうか? また、警察署で、車庫証明を解除したら、土地主は他の人に貸せるのだから、 1年間契約はおかしいと消費者センターに言っても、返金してもらえないでしょうか? おろかな質問んかもしれませんが、 ひとつでもよいので、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • moby2002
  • ベストアンサー率27% (95/342)
回答No.2

車庫証明狙いで一ヶ月だけ借りようとする人もいるみたいなので 年間契約が必須なのかもしれません。 駐車場ではないですが、以前、プロバイダを年間契約していて、 (年間だと十ヶ月分ですむので)、急に解約することになったとき、 消費者センターに相談したところ、明らかに利用しないのに代金を 取り続けるのは少しおかしいとのアドバイスをいただき、その通り 伝えたところ、返金してくれました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

契約書に中途解約に関する条項はないのでしょうか?  はじめから「中途解約はできない」ということが明示されていればダメですが、なければ交渉可能なはずです。 もともとの契約が年間契約で、賃料も年間いくら、という契約ならば、払い損でしょう。

miki_house
質問者

お礼

中途解約はできないとは書いてないのですが、 「特約事項」に「車庫証明発行契約での中途解約の場合、残りの駐車代の返金はいたしません」 「中途解約の場合、敷金の返金はいたしません」と書かれているから、だめなのでしょうか? 契約は年契約とは書いてありませんが、契約期間がいつからいつまでと書いてあります、これは年契約ということになるのでしょうか? もしよろしければ再度よろしくお願いいたします。。

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