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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場賃貸契約書に関して)

駐車場賃貸契約書の再発行について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場賃貸契約書の再発行について相談があります。数年前に契約を結んでおり、契約期間が自動更新されることが明記されていますが、最近の賃貸契約書を持参する必要があるかどうか疑問です。
  • 駐車場の大家さんに再発行をお願いすることは可能でしょうか?車庫証明の際に提出する賃貸契約書の日付けは自動更新の日ではないとの情報もあり、不安です。
  • 賃貸契約書の再発行ができるかどうかを教えていただきたいです。このような要求は通常受け入れられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

#1です。 「本契約書をもって、保管場所使用承諾証明書として、車庫証明を申請することはできない」 これはきっと、#1の但し以降で書いたことを言っているのだと思います。 通常、この手の大家さんは多いですよ。

その他の回答 (1)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.1

現実に今も借りているのですよね。 それでしたら、その契約書を持っていき、内容を説明したら、可能だと思います。 但し、書庫証明の場合、駐車料とは別途で金銭を請求する大家さんもいますよ。 これは車庫証明を取った後、すぐ出ていく人もいるので。

noname#66311
質問者

補足

実は、この契約書に「本契約書をもって、保管場所使用承諾証明書として、車庫証明を申請することはできない」と書いてあるのですが。大丈夫でしょうか? 県警のHPには、契約書のコピーで可と書いてあるのですが・・。

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