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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納車と駐車場契約について)

納車と駐車場契約について

このQ&Aのポイント
  • 初めての車購入で車庫証明をディーラーに頼み、駐車場の契約開始日を6月1日に設定したが、納車が早まり29日になる可能性があるため、駐車場契約に関して問題が生じている。
  • 駐車場契約が確定していないため、友人宅に一時的に駐車しているが、知人から「駐車場契約してないと罪に問われる」と指摘され、慌てている。
  • 納車の連絡があり、明後日に受け取る予定だが、駐車場契約について交渉するべきかどうか迷っている。さらに、車庫証明についてもディーラーと別の手続きが必要か不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

あまり難しく考える必要はありません。 車庫証明書が発行されたという事は、駐車場の契約が完結しています。 ただ、その使用開始日が6月1日になっているだけです。 つまり、知人が仰る「駐車場を契約していないと」には該当しません。 第一、この場合で罰せられるのはディーラーであって、質問者さんではありませんし、ディーラーはそんな方に触れる様な納車方法はとりませんよ。 友人に借りなくても、アパートの駐車場の管理者に事の経緯を相談すれば、場所があいているなら1~3日くらいなら無償または日割り計算で使用許可を出してくれますよ。 この交渉も、何ならディーラーにさせれば良いのです。 本日の営業開始時間になったら、貴方の担当に連絡を入れて、 「駐車場の利用開始日が6月1日になっているが、それまでの間は車は何処に停めるのか?」 と聞きましょう。

mo-_-ko
質問者

お礼

本日無事に納車終わりました。 不動産にたずねてみたところ、今日明日のみならと無償で使用許可して下さいました。 アドバイスを参考に聞いてみて良かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • cop9999d
  • ベストアンサー率25% (14/56)
回答No.5

結論から言いますと、全く問題ありません。 ポイントはご質問者様が購入されたクルマは「軽自動車」だということです。 世間一般では全て車庫「証明」と称していますが、小型車普通車(いわゆる白ナンバー等)は、 車庫「証明」です。 軽自動車は車庫「届出」です。 車庫「証明」がおりる→車検証、ナンバープレートが交付になる(登録される)→納車になる というのが流れであり、車庫証明が必要条件です。 軽自動車は「届出」ですから、登録の「時点で」に車庫の届出手続が完了していることは、 必要条件ではありません。事後届出も当たり前にも認められています。 従ってご質問者様の流れは、車検証、ナンバープレートが交付になる→納車→車庫届出 です。 手数料に関しましては、車庫の証明、届出においては、警察署に対してご質問者様が記入して 提出する書類と土地の持ち主(駐車場の大家様)が、ご質問者様に出した書類 (駐車場使用承諾書)が求められます。 つまり、警察署に対して行う手続の代行としての手数料(ディーラーへ)と駐車場使用承諾書の 発行手数料(大家様へ)が「それぞれ別箇に」かかります。 ご質問者様が早く乗りたければそのままディーラーの言うとおりでOKですし、 きちんとした駐車場にとめたいのであれば、納車日を1日以降にといえばOKです。 単にご友人が>駐車場契約してないのに納車すると罪に問われる と、誰のどのような罪かも わからないのに不安をあおっただけです。 楽しいマイカーライフをお祈りしています。

mo-_-ko
質問者

お礼

軽自動車は他とは異なるのですね。 勉強になりました。 本日無事に納車終わり、駐車場の使用許可がおりました。 ありがとうございました。

回答No.4

>近所の友人実家にお世話になる予定です。 >しかし、その事を知人に伝えると「駐車場契約してないのに納車すると罪に問われる」と言われて 罪になどなりません。 預かりたくないだけかも知れませんから、有料駐車場に入れるか 「保管場所が確保出来ないので、、、」と納車を予定通り6月に入ってからするか、です。 >アパート側から発行手数料支払いについての連絡がありました。 手数料を取るのはあまり聞かないですが、 貸主と借主とのことなので、売主のディーラーには関係ない範囲のことですから アパートの規程に則って清算しなければなりません。

mo-_-ko
質問者

お礼

分かりにくくてすみません。 駐車場借りる予定の友人と、罪に問われると言ってきた知人は別人です。 しかし、無事にアパートの駐車場に停められることになったので一安心です。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

車庫証明というのは、警察署に届け出をし、駐車場の所有者から承諾書を発行してもらわなければなりません。 その手続きが完了しないと納車に至りませんので、納車できるということは、その手続きは完了したということです。 ですから、知人の言っていることはまったくデタラメです。 ディーラーへの手数料というのは、警察に提出する際の手数料と、所有者から承諾書を取り付ける手間賃です。 所有者が承諾書の発行に別途料金を請求するのは当然のことで、ディーラーへ支払った手数料とは別物です。

mo-_-ko
質問者

お礼

知人の言うことを鵜呑みにして一人でパニックになっていましたが、違反にはならないと聞いて安心しました。 ありがとうございました。

noname#188966
noname#188966
回答No.1

軽自動車の場合は、車庫証明…は警察署への届出です。 なんと、ナンバーを取ったりする手続き時には必要なかったりします。 したがって、納車後に届け出ることでOKとなっています。 ただ、もちろん納車直後で車庫証明の届出をする間は違法駐車してイイ!ってことではないので、駐車場所は予め確保することとなります。 車庫証明関係については、ディーラーではその届出手続きを代行するということについて手数料を受け取っているので、基本的にはその車庫証明の発行手数料(というより「その車庫の利用許可をしましたよ!」という証明書)については別になります。

mo-_-ko
質問者

お礼

本日無事に納車終わり、不動産の方にも発行手数料支払ってきました。 ありがとうございました。

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