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車庫証明

今、駐車場を借りているのですが、車の乗換えで車庫証明を取る時に使用承諾書の代わりに賃貸借契約書の写しだけでも良いんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tmecb
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.4

都道府県による違いだと思います。 実際に使用承諾書の形式が都道府県でバラバラです。(埼玉は用紙がヨコ、神奈川はタテ) 一番確実なのは、申請する警察署に電話で聞くことだと思います。 神奈川県は契約書のコピーでOKです。 (のはずです。車庫証明を取得する際、不動産屋に使用承諾書を書いてもらったのですが、警察署の窓口で「契約書のコピーでも受け付けてますよ」と言われました。)

wakatuki_2006
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • kurumacar
  • ベストアンサー率35% (18/51)
回答No.3

多分、ダメですよ。 しかし、警察署によって対応は様々です。 あなたの住所を管轄している、警察署の車庫証明係に、電話で問い合わせてみれば、はっきりしますよ。 警察も一般人には、親切に答えてくれるはずです。

  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.2

例外を除いて駄目だったような気がします。 (例外)駐車場の持ち主が警察に賃貸契約書だけでも車庫証明を発行して下さいと届けている場合など。

回答No.1

地主のサインが必要だったかと… 県によって違うのかな?

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