車庫証明申請、申請者は使用者でなくても大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明申請の申請者は、使用者でなくても問題ありませんか?
  • 車庫証明の申請用紙の申請者には、使用者である必要はないのでしょうか?
  • 車庫証明の申請者は使用者でなくても大丈夫なのか疑問です。
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車庫証明申請、申請者は使用者でなくても大丈夫?

車庫証明の申請用紙の申請者は、車の使用者でなくても大丈夫でしょうか? 現在私の名義で駐車場を二台借りていて、夫婦で一台ずつ使っています。 保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸契約書を使用したいのですが私の申請はそれで通りましたが妻は契約者ではないので賃貸契約書では代用不可とのことでした。 そこで質問なのですが、車庫証明の申請者を妻が使っている駐車場の分も私の名前で申請し賃貸契約書で済ませても大丈夫でしょうか? 車の使用者を証明する欄はありませんし、使う車の情報が正しければ問題ないと考えているのですが...。 保管場所使用承諾証明書を不動産屋に署名してもらおうとすると費用がかかるのでできれば賃貸契約書で済ませたいところです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.1

車庫証明は車の使用者が車庫を確保している事を証明する書類です。 なので、車の使用者と車庫証明の名義が異なっていたら証明にならないので、車の登録は出来ません。 大家さんに承諾書を書いてもらうか、車の使用者を質問者さんの名義で登録するかのどちらかを選ぶことになります。

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質問者

お礼

回答に気付かず、遅くなりまして申し訳ありません。 回答者様の言うとおりのようなので、嫁の方はいったん諦めることになりました。 回答ありがとうございました。

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