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車庫証明の取り方について

こんにちは。 私は現在、月極駐車場を探しているのですが 1点困っていることがあるので相談させて下さい。 借りようと思っている物件が10月から使用できるのですが、 諸事情により車両登録を9月中にしなければなりません。 その旨を管理会社に説明したところ “賃貸契約書なら発行できます”と回答頂きました。 調べてみたところ車庫証明の手続き(車両登録)において 「保管場所使用承諾証明書」の代わりとして利用できることを知りました。 ただ自動車販売店では「保管場所使用承諾証明書」を発行する上で “『駐車場が利用可能状態であること』が必須条件になります” と説明を受けていたのですが、賃貸契約書では利用可能状態でなくても 手続きを行うことは可能なんでしょうか? ※実際の利用開始予定日は10月からなので、私としては全く問題ありません  また駐車場候補の都道府県は神奈川県、登録車種は乗用車、自動車販売店は東京都です。 分かる方が居ましたら、教えていただけると幸いでございます。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13250)
回答No.2

賃貸契約書で車庫証明の申請をする場合、申請時点で車庫が利用可能で且つ1年以上の契約期間が残っていなければ車庫証明が発行されませんので、契約書に契約期間が今年の9月から開始になっていなければダメと言う事になりますが、そのような契約書を発行して貰えるという事なのでしょうか。 通常であれば契約期間は10月からと書かれているでしょうし、1年更新の契約だと申請時に契約期間が1年以上残っている事にならないので、契約書での申請は受理されないでしょう。 また、10月からしか契約できない理由が、現状他の方が利用していると言う事であれば、現況確認に行った際に第三者のクルマが駐車されていて使用不可と判断される事もあります。 クルマの利用開始が10月からなら10月登録に変更してもらった方がいいと思います。(エコカーなら10月以降の登録の方が税金が安いですし)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

ダメです。 車庫証明は、証明の申請時点で使用できる状態でなければなりません。 確認に来た時点でまだ準備中であれば、証明はできない。となります。 ですので、9月中に車庫証明を取る必要があるなら、9月中に借りることができる車庫を契約するしかありません。 これは法律上の決まりなので、逃げ道はありません。

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