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車庫証明ー車庫使用者と同契約者は異なつてもいいの?

70戸のマンシヨン管理組合の組合長です。このマンシヨンの住民Aが車の保管契約をマンシヨンとしています。Aは、車を廃車にして、家族構成員Bの新車購入のため車庫証明を出せ、と請求してきました。私は、Aの契約解除、Bとの契約締結が必要と主張しています。それとも、Aとの契約のままで、Bの車庫証明を出してもいいのでしょうか?AはB名義で車を買うに当たり、廃車、保管場所契約解除の届けを警察には出します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

同じ家族が使用する場合契約の変更は必要ない場合がほとんどです 車庫証明出しても問題は有りません 管理組合でこういう場合契約変更が必要等という規定でもあれば別ですけど

yyykj3
質問者

お礼

大変参考になり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは 昔、車メーカーの者です 契約有料駐車場・公団駐車場なんかでも、同居の家族内が明確なら、名義は指定名義にしてくれましたよ 客が動きが遅いと、私が事務所に連絡して動いてましたので…内情は良く覚えております 管理組合の何か契約上の約款でも有るのでしょうか? 今でも、普通は出してますが ちなみに地区は中部全域です… 参考迄

yyykj3
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました!!!

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