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車庫証明、使用の本拠っておかしくない?

今車庫証明について調べているのですが、使用の本拠地というのがいまひとつ納得できません。 どうも実際の住民票の場所と保管場所が2km以上離れているとだめとのことですが、私はいま保管場所A(実家)から50km離れたBに住民票があり、実際すんでいます。(事情があってBで車に乗れないので。)しかし実際保管しているのはAで、毎週末わざわざバスで帰って、愛車に乗るのを楽しみにしています。 こんな場合でも車庫証明はAのままだと違法になるのですか?それってかなりおかしくないでしょうか?? どうにも納得がいきません。 それと質問ですが、登録番号(ナンバー)が後で変わる場合は記入しなくてよいとのことですが、後で変わる場合とはどんな場合ですか?新規で購入する場合などでしょうか? 御存知の方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11668
noname#11668
回答No.4

 おかしいも何も現車がAにあるのなら使用の本拠はAですからAで車庫証明を取ればいいだけでは?  何ら、落とし穴ではありませんよ(^^;  ふつう、AからBまでの距離が50kmも離れているのなら、何がしかの交通機関が必要だし、その為の車なんですから、距離が大き過ぎると車庫飛ばしという違法な行為をしているのかと疑われてもしかたがありません。

pgup
質問者

お礼

ありがとうございます。この掲示板でいろいろ過去ログを見ましたが、そのような回答は始めて目にしました。どうも過去ログでは、必ず使用の本拠地は住民票の場所でなくてはいけない、といった回答が多かったもので、それを鵜呑みにしていました。

その他の回答 (3)

回答No.3

専門家ではないのでそのつもりで読んでくださいね。 >保管場所A(実家)から50km離れたBに(中略)すんで(中略)毎週末わざわざバスで帰って、愛車に乗るのを楽しみにしています。 自分なりの考えですが、「居住地と2km以上離れたところに車を止めていた場合、その駐車場までの移動手段がいる」ということではないでしょうか。いくら駐車場があるとはいえ徒歩で2kmといえば30分以上かかるでしょうから。 >登録番号(ナンバー)が後で変わる場合は記入しなくてよいとのことですが、後で変わる場合とはどんな場合ですか? 通常引越しなどで陸運支局の管轄が変わる場合の手続きは、まずはじめに警察で車庫証明をとった後に陸運支局でナンバー変更手続きになります。したがってあとからナンバーが変わるのです。 車庫証明自体は車の車体番号が記入されているのでナンバー変更しても現車確認できるわけです。

pgup
質問者

お礼

ありがとうございます。ナンバー変更、納得しました。 2kmについて、そうするとちゃんと公共交通機関があればよいのでしょうかね。う~ん。

  • lasichi
  • ベストアンサー率31% (122/389)
回答No.2

車庫証明が必要なくなると違法駐車(青空駐車)が増えるでしょうね。。 田舎なんかでは車庫証明が要らない地域もあります。 (軽自動車だけですが) バイクも要りませんし。

pgup
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 車庫証明がなくなればいいとは思っておりませんし、そういう意図で書いたのではありません。ちゃんとした保管場所があって、実際それが使用実態に沿っているにもかかわらず車庫証明が取れないのはおかしくないか?という質問です。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

車庫証明だけ取って違法駐車をされては困るので2kmという基準を設けているのでしょう。 担当者にお願いしてもダメなら、車庫証明用に一ヶ月だけ駐車場を借りるしかないですね。 ナンバーが後で変わるというのは、他の地域から移転してきたり、名義変更ではないでしょうか。

pgup
質問者

お礼

は、早っ!ありがとうございます! どうやら私のような使用方は法律の想定外(落とし穴)なのでしょうか。使用実態に沿おうとすると法律違反になるとはどうもおかしな話だと思います。 ナンバー、わかりました。そうかもしれませんね。

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