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車庫証明 車庫保管

車は、車庫証明を取った車庫にしか保管しないといけないですか? 例えば。、使用の本拠の位置から2km以内の、自分所有の畑とかで保管しても 法律違反ではないですか?

noname#253200
noname#253200

質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.5

グレーですよね。 結構調べてみましたけど、車庫証明取得というのは 「その場所に保管する」という証明書なわけで、 そこに保管せず、例えで書かれてある自分所有の畑などでの保管の場合は、 「その畑」で車庫証明取得する必要があります(もちろん基本4条件の 内容に沿って)。 最初に取得した車庫証明はそのままで、しかし自分所有の空き地に保管する といったことは前提としてほぼないわけで(だから車庫証明という システムが存在するわけで)、そこがグレーなわけです。 一時的に、最初に取得した車庫証明の場所が、例えば工事等で空けなければ ならず、車を移動して(他人に迷惑のかからない)自分の土地で保管する・・ ならば質問としての意図は理解出来ますが、最初の取得した車庫証明の場所は もうどうでもよくて畑が保管場所・・ならば、畑の場所を車庫証明場所として 申請・登録しなければならない、と思いますよ。 自分所有の別の土地で保管したいならば、最初に取得した車庫証明の 内容を変更して、その土地にするかだろうと思います。

noname#253200
質問者

お礼

そうなんです、その車庫で保管するための車庫証明だと思うんですが、道路に停めていないから道交法違反ではなさそうですし。グレー、微妙なんですね。

その他の回答 (5)

noname#229524
noname#229524
回答No.6

>使用の本拠の位置から2km以内の、自分所有の畑とかで保管しても  法律違反ではないですか?  意図的か(悪質)、意図的ではないにしても  車庫飛ばし  http://www.kuruma-sateim.com/driving-infraction/shako-tobashi/  http://car-moby.jp/67921  逮捕例  http://usedtrucks.blog.fc2.com/blog-entry-247.html  になると思います。  

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4303/10622)
回答No.4

一時的な単身赴任などで現住所から離れる場合に 保管場所を変更する例は少なく無いです ちゃんとした場所であればOK 車庫証明の変更もOK 最初に回答された方のように 道路上を車庫代わりにしないための対策です ただ 他の方も疑問に思われているように 自身の土地があるのに何故車庫を借りたのか?です 止める事が可能な場所であれば車庫証明が降りるはず 無駄な費用を出さなくて済む 農地の状況によっては警察が不法投棄で調べるかも知れません 窃盗や盗難などの事件予防も兼ねています 車を管理できる場所 土地所有者の持ち車と分かっていても決まりは決まりなので 憂慮してくれる事は無いです 他府県情報だと思いますが 車庫として申請しないから何処でも良いというものでは無いです 駐車場として利用する場合の決まりは沢山あります http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000016/16355/P0113.pdf

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2171/4807)
回答No.3

>車は、車庫証明を取った車庫にしか保管しないといけないですか? 原則論で言うと、その通りです。 >使用の本拠の位置から2km以内の、自分所有の畑とかで保管しても、法律違反ではないですか? 原則論で言うと、違反です。 が、「駐車場と駐車場所の関係」が重要なんですね。 自宅の車庫が、登録している車庫証明の場所。 しかし、通常は父親が使っていた畑に土を入れて駐車している。 親族の了解を得て、親族の土地に継続的に駐車しても法違反ではありません。 何故? それは「道路・農道・林道でない場所」は、(土地所有者の了解を得ていれば)駐車場として用いても問題ありません。 質問者さまの場合「畑」ですよね。 道交法も適用になりません。 ですから、駐車・停車禁止違反にも該当しません。 分かり易い例で言うと・・・。 転勤族の場合、転勤毎にナンバープレートの変更はしません。 例えば、品川ナンバーのままで大阪に自動車を持って行きます。 賃貸住宅・社宅の駐車場を、実際の駐車場として利用する訳です。 これも、何ら違法行為ではありません。 自動車税も「自動車税担当部署」に「自動車税納付書は、大阪に送付して下さい」と伝えるだけ。^^; 要は、道路上を駐車場に使わなければ問題ありません。 余談ですが・・・。 我が家の駐車場は、登記上「農地」となっています。 が、警察署の車庫証明を受けていますよ。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1770/6751)
回答No.2

車庫証明が取れる範囲は、「自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲」であれば、任意の場所でOKですが、 その範囲で、「道路から支障なく出入りができる」ことです。 また、「はみ出さないこと」、「その場所を使う権利があること」のようです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

道路を車庫代わりに駐めている車が跡を絶たなかったんですね。 法律を作ろうとすると「夜何時から何時までに停めていると違反とする」 となろうかと思うんですが、何時にするかで議論が付きないでしょう。 それで、車庫を決めてそれに入らない台数の所有を禁止したのです。 なので、畑に駐めたければ畑で車庫証明を取ればいいのです。

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