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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定後見と任意後見)

法定後見と任意後見の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 法定後見は判断能力が不十分な人を法律的に保護する制度であり、後見人の選任は家庭裁判所が行う。
  • 任意後見は判断能力があるうちに選んだ後見人による支援を受ける制度であり、後見人と契約することで効力が発生する。
  • 法定後見と任意後見の違いは、後見人の選任方法や効力発生の仕組みにあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.1

もう一度教科書などを読んで ポイントを箇条書きに書き出します。 法定 第三者が申し立てる。(本人も入ってるけど 第三者を強調) 判断能力が衰えた状態となった後・・・>判断能力が十分ではない方のために 家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、 家庭裁判所が後見人を決定します。 任意 本人が申し立 本人が選定する

その他の回答 (2)

  • QCD2001
  • ベストアンサー率58% (329/558)
回答No.3

「制度の違い」について書きなさい、ですから、 ○○については、法定では・・・であるのに対して任意では・・・である。 △△については、法定では・・・であるのに対して任意では・・・である。 という書き方をすると「制度の違い」について書いたことになります。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

貢献に詳しくはないけれど、書かせてくだい。 よろしくお願いします。 ※あてにならない ただの書き込み ですよ。 法律の規定によるものか? 契約によるものか? それと、最大のポイント 本人の判断能力が不十分になる 前か・後か、についても書かれている。 ならば 後見・補佐・補助を加え 同意権・取消権・追認権・代理権か? 違いとしては 任意のほうが、より自分らしく生きることができる制度 と考えることはできないか? 僕の考えでは 前か後か、もそうなんですけど 任意は、代理権を与える委任契約。 他方 法定は、本人置き去り・・・てきな? 本人側から考察すること、も必要かもしれません。

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