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任意後見人の代理権の範囲について

任意後見人が行った契約行為等を任意後見監督人・本人などが取消すことはできるのでしょうか。 また、任意後見人の代理権について、民法859の3のような「居住用不動産の処分」に関する制限は存在するのでしょうか。 どちらも「任意後見契約に関する法律」には規定がないため、「できない」「存在しない」という答えになると思うのですが、素人のため自信がありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#36947
noname#36947
回答No.1

取り消しはできません。 居住用不動産の処分についての制限もありません。

kenji2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 条文上は、どちらもありませんが、取り消さなければならないような契約行為を任意後見人が行っているというのは、任意後見人の解任理由()になる可能性はあると思われます。  また、任意後見人の方が詐欺や強迫をうけて契約したのであれば、それは民法96条により取消できますから、取り消すことができるかどうかは、具体的事情によることになります。  後段の居住用不動産の処分についても、処分相手等によっては、取り消すことができる可能性もあるように思います(利益相反取引で、相手方がそれを知っていた場合等)。

kenji2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 任意後見人が解任されたとしても(相手方が善意の第三者であれば)契約行為自体は有効なはずですよね。 詐欺・脅迫等はないと思われます。 ありがとうございました。

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