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代理人を通さず直接本人に連絡を取れるのか

法学で1つ気になったことがあります。 本人から代理権を授権された代理人は本人のために法律行為をすることができますが、この時本人は代理人に授権した範囲の法律行為をすることはできないのでしょうか。 例えば、本人が代理人を通じて行政に審査請求を行った場合に、行政から直接連絡を受け、その質問等に答えるといったことは可能なのでしょうか。 民法上、代理権を授与すると本人は権限を失うという規定はないのでできると思うのですが、自信がありません。 また、できるとすればどのような規定(根拠)により可能なのかもご教示いただければありがたいです。

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noname#256838
noname#256838
回答No.3

条文通り、文字通り「代理」で本人が行うのは問題ありません。行政書士も代理人です。 民法第99条1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 逆に、本来の権利者から権利が制限付きで移転する場合の例として、特許法の専用実施権があります。特許権者でも、指定した範囲では特許権の実施はできなくなります。専用実施権者が重複することはありません。 特許法第77条2項 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 代理権の条文通りで、「代理」という言葉自体でも、本人に代わって行うという意味で、本人の行為自体を制限はしていません。逆に、権利が移転するのではないので、代理人を100人選任しても問題なく、実際にサービスなどの契約であります。代理店は知っていますよね。

回答No.2

そうですね。「代理権を授与すると本人は権限を失うという規定」を民法が置かなかったことが、質問者さまのような法解釈を支える根拠ということになると思います。 ですから、「本人が代理人を通じて行政に審査請求を行った場合に、行政から直接連絡を受け、その質問等に答えるといったこと」も「可能」ということになると思います。 ただし、本人が代理人を選任したということは、その事務を処理する煩わしさを代理人に任せたということでしょうから、実際の手続きは、代理人と連絡して進めるのが、行政の実務だと思います(ただし、各種の文書のあて名は、原則として本人。本人宛の文書を代理人に交付するという取扱い。)。 また、債務整理を受任した代理人(弁護士など)が、その事務を委任された旨の通知(介入通知)を発したときは、本人に債権を有する貸金業者等は、必ず代理人だけを相手方とし、本人との接触をしないように、財務省などでは行政指導をしていると思います。

回答No.1

民法上は、代理権を与えても本人が法律行為をする権原を失うわけではありません。代理権の授与は法律行為をする権原そのものを移転させるという性質を持っていないからです。 例えば 弁護士に何か法律行為の事務手続きを委任する一方で、本人が、急ぐ余り、自分で手続きをすることも可能です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189155116

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189155116

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