• ベストアンサー

居住用不動産を後見人が無断で売却した場合に成年被後見人の相続人は無効を主張できますか

民法859条の3にいう居住用不動産の売却については、後見人は家庭裁判所の許可を取らなければなりませんが、これを取らずに売却されてしまった場合において、成年被後見人が亡くなった後、不動産の相続の権利を取得した相続人は、契約の無効を主張できますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

被後見人を保護するための条文 生活する本拠を確保するための条文 死亡すれば、保護する必要がないのではないか 売買代金を、介護等に使用したら、無効にするのは無理でなかろうか どうなるかは不明

puryoi
質問者

お礼

 ありがとうございます。参考に致します。死亡すれば保護する必要性が無いのではないか、という点は問題ですね。  なお、本件の場合、売却代金を返却することが可能ですから、不動産買主側の損害は限定的と思われます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2 相続人を保護するための条文ではありません。 最終的には、裁判所で  1,買い主と被後見人の相続人のどちらを優先すべきかの判断 2,取引の保護 を検討することになると思います。 どちらになるかは不明です。

puryoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

できます。 その相続人が買った本人であるときは、一工夫いるかもしれませんが。

puryoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 成年後見人の不動産売買について

    不動産所有者の老人に代わって成年後見人が不動産の売却を するのですが、この契約について教えてください。 1.成年後見人が契約するにあたって代理人の委任状は必要でしょうか 2.成年後見人の登記事項証明書(後見)の他に、成年後見人が用意すべき必要な書類などはありますでしょうか 3.不動産所有者の老人に会い、売却の意思確認をする必要がありますでしょうか 4.成年被後見人の署名・押印がされた覚書があるのですが、成年後見人がいる場合、これは無効になるのでしょうか 5.その他契約に当たって注意する点について教えてください どうかよろしくお願いいたします。

  • 成年被後見人の相続申告

    相続人が成年被後見人で成年後見人が 相続税の申告を行う場合、成年被後見人の 提出書類、氏名等、印鑑等は成年後見人のもので 全て代用して構わないのでしょうか? (成年被後見人は1表の氏名欄に名前記載するのみ で、後は成年後見人が行うという状態です) その際、家庭裁判所の関係書類等を申告書の 添付書類としてつける必要はありますか?

  • 未成年者後見人として相続調停に臨むには(長文

    現在未成年者後見人をしており、遺産分割調停の意見を書くよう裁判所から通達がきています。 未成年者の財産等を見守る立場としてどのような意見を述べるべきかご意見をいただけたらと思います。 未成年者の現在までの状況は以下の通りです。 夫婦A、BにC、D、Eの子供がおり、Eの子F、GはA・Bと養子縁組で親子関係にあります。 自分はFの後見人です。 Aは10年前に亡くなり、その際自分が経営する会社の連帯保証人として億単位の負債がありました。 Aの遺産相続について、Bは自らが住む家屋・土地を残すことを希望し、株式と不動産を相続しました。 CはAと共同名義になっていたCが住む不動産を取得、Dは少額ですが株式、Eは負債の全額と債務を引き継ぐ際担保となる不動産(Aが担保にしていた不動産で居住とは別)と退職金をを相続しました。 F、GはEが相続した不動産の共同名義人となり、少額の株式を取得しました。 相続税はAの退職金、BとEが相続した株式の売却金、相続以外で所有していたBとEの株式を使い 支払い、またすべての手続きに必要な経費もBとEで支払いました。 結果Eは資産は不動産以外ほとんどなく、負債もまだ残っています。 E、F、GはA、Bと同居しています。 昨年Bが死去し、相続の協議が必要になりました。CとDはBの遺産相続相当分を現金で求めましたがBの遺産のほとんどは居住していた不動産でした。 EはAの遺産整理にほとんど私財を投じたため、現在十分な資金がなく代償分割は難しく、話し合いがなかなかつきませんでした。 F、Gは後見人がオブザーバーとしてF、Gの代わりに話し合いに立ち会っています。 その後C、Dは弁護士をたて、一度弁護士とEは話し合いました。当時弁護士からは穏便に話し合いで解決したい旨伝えられていました。 Eもそのつもりでしたが一度あった後半年ほど全く連絡なく、先日家庭裁判所に調停の申し立てがありました。 Eから、自分の持つ不動産をC、Dとの共同名義にして換価分割にする提案を家庭裁判所に提出する予定であることを聞きました。 ただし該当の不動産は先述の会社の社屋が建っており、また金融機関の担保になっていること、また将来その不動産を法人成りにするかもしれないとの報告を受けました。 C、Dがそれ以外での相続を希望した場合、EはB、F、Gと居住している家屋からどこかへ転居し現在住んでいる不動産を売却して相続を進め、その際相続代表はしないことを希望しています。 また今回の相続で期日までに支払うべき相続税はEが全額支払っており、その金額についても相続人全員で清算することを望んでいます。 Fの後見人として未成年者を相続を理由に居住しているところを離れ、新たな生活を受け入れさせて よいのかと心を痛めています。 またFの親であるEが新たに負債を抱えて相続に関わる資金を得、長期間の負債ができた場合 最悪近年Eが不慮に亡くなり負債を相続しなければならなくなった場合のFの置かれる状況を 考えるとこれもまた心が痛みます。 素人の考えですが、C、Dの弁護士は今回の件についてEとあったのは一度きりでEはその際相続に対する考えを弁護士に伝えただけで具体的な話はしていないとのことです。 十分な話し合いをEと行ったようには見えず、個人的には不信感がぬぐえません。 (1)以上の状況で自分が後見人として家庭裁判所に提出する調停用の陳述書にはどのような点に留意して記述すればよいでしょうか。 今回の調停ではどのような点が裁量のポイントになるのか素人である自分にはよくわかりません。 未成年者の不利益につながるような裁量がされないようにするために記述するべき点があれば 併せてご意見いただければと思います。 (2)一度、相続税を支払う時に代表になった相続人は、その後修正して相続税を支払う時も代表のままでいなくてはいけないのでしょうか。法律に明るくないのでこの部分も疑問が残っています。 以上2点についてご意見をお願いします。 説明不十分な点があれば補足します。

  • 未成年者の相続と売却

    離婚後に元夫が死亡し、元妻との未成年の3人の子が相続する土地家屋を売却したいと考えています。相続人は当該3人のみ。 法定相続をして、その後売却という手続きを考えていますが、調べたところ、最初の相続登記には特別代理人は不要とありました。その後の売却では、必要ですか?親と子の共有不動産の売却において不要というのがありましたので、これに準じて不要かなと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 居住用不動産の特例で相続した不動産の売却

    Aの死後、Aの同居の子供であるBが、自宅の土地、家屋を、 居住用不動産の特例を用いて、非課税で相続したとします。 相続後この不動産をBが売却する場合、どのような課税になるのでしょうか?

  • 成年被後見人の相続と家裁とのかかわり

    叔父が亡くなり、成年被後見人の叔母にも相続の権利が生じました。妹が後見人をしていますが、妹も相続人の1人なので、家裁の指導により叔母には特別後見人が必要となり、その人も決まりました。  そこで、相続人同士で遺産協議をする予定ですが、話し合いで決める予定です。改めて協議書を作っての事などは考えていません。  さて、この際、家裁の要望があれば協議書を作成して提出しなければならないものでしょうか。何よりも遺産分割は、相続人同士の合意によるとあるので、相続人が合意すれば家裁に提出する必要はないと考えますがどうなのでしょうか教えて下さい。

  • 不動産売買で、成年後見人が必要な場合は?

    初めまして、宜しくお願い致します。 71歳の父が昨年11月に脳卒中で倒れ、現在老健施設でリハビリ中です。症状は左半身麻痺。重度の言語障害です。40年ほど前に買っておいた土地に家を新築しようと、設計図まで出来た矢先に倒れ、麻痺の残る父には、一軒家は無理で、バリヤフリーのマンションを買うことになり、その予定していた土地を売却しようと不動産会社に相談したところ、重度の言語障害「まっ、まっ、まっ」しか喋れないので成年後見人を立てなければ駄目だ、と言われました。父に判断能力は有り、こちらの言う事は理解できますが、他人から見たら認知症のように映るのでしょう、、、はたして不動産会社の言う通り、成年後見人は必要でしょうか?因みに司法書士や裁判所に20~30万円程かかるらしく、毎月多額の医療費を支払っている母には大きな負担で、必要でないものにお金をかけられない状態です。 どなたか教えて下さい。お願い致します。

  • 成年後見人・・祖父の財産、相続について

    現在92才の祖父で今は老人施設に入所しています。認知症も進み寝たきりになってしまい字もかけるかどうか怪しい状態になってしまいました。そしてとても弱っています。 祖父は私の父と事業をしており祖父名義の土地を所有しています。ある業者がその土地を売ってほしいと父に話しをしてきたそうです。そこでその土地を売るためにはどのような方法があるのでしょうか?また成年後見人を立てれば裁判所を通して売買が可能とききました。祖父はそこそこ預金があるのですがそんな状態で成年後見人の方が売買ができるものなのでしょうか?また成年後見人を立てず祖父が字も書けない状態であればどうなるのでしょうか?色々な昔事情があり私の父は祖父と養子縁組をしていないので相続権はありません。もちろん私にも。配偶者、実子ともに死亡しており孫が相続権をもっています。その孫が多額の相続税を支払うことになるだろうから土地を現金化しておくほうがよいのではないのか・・という意見がありご相談させていただきました。祖父が土地を売ることを承諾しているということで教えてください。よろしくお願いします。

  • 成年後見制度の居住用不動産処分の手続きについて教えて下さい。

    母の成年後見人をしております。 マンションを売却するのに[居住用不動産処分許可申立書]に添付する書類について教えて教えて下さい。 家裁からは「売買契約書案」と「契約の相手方の住民票」を添付するように言われております。 (1)「売買契約書案」は契約書にハンコを押す前のものと伺っていますが、これは重要事項を説明する前のもので契約書に記入しただけのものを提出すればよいのでしょうか? 買主さん側とお会いして重要事項を説明した後の契約書(ハンコ押す前)を提出するのでしょうか? (2)その際、契約書の日付は入れるのでしょうか? 入れるとしたら契約書にサインをした日の日付を入れるのでしょうか?それともハンコを押す日の日付を入れるのでしょうか? (3)提出する契約書はコピーではなく原本なのでしょうか? (4)提出する相手方の住民票はコピーではなく原本なのでしょうか? 昨日マンションの買い付けが入り、契約書案を提出したいのですが不動産側も分からないし、家裁も休みなので困っております。急ぎたいので詳しい方、ご回答を宜しくお願い致します。

  • 相続で未成年が不動産の名義人になれますか?

    主人がなくなり妻の私と未成年の二人の息子が相続人です。家を息子に相続させたく今家裁に代理人申請をしています。(遺産分割協議書作成のため) 周りのひとに「未成年の名義なんかにできるの?」といわれます。 子供たちにも相続しようとすれば不動産しかありません。 私が全部相続して息子がなにもなしということも出来ないと思います。それができれば一番楽なのですが。 ちなみに息子名義になれば賃貸または売却を考えています。