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任意後見契約という制度と成年後見制度との違い。
平成11年の「任意後見契約に関する法律」により規定された任意後見契約という制度の目的、内容、民法の成年後見制度との違いがよくわかりません><。 よろしければ詳しく教えてくださいお願いします。
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回答No.1
簡単に言えば、利用される時期が違います。 成年後見制度は、事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。 任意後見契約は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。