- ベストアンサー
任意後見人とは?違いや権限について解説します
- 成年後見人と任意後見人の違いについてよくわかりません。
- 任意後見人には取消権がない場合もありますが、契約内容によっては取り消すことができることもあります。
- 代理権なども存在し、より詳しい解説が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>取消権は、「後見される人が勝手に契約したらそれを取り消すことができる権利」、ということで理解をしているのですが、大丈夫でしょうか。 概ね、そのような理解でよいです。(細かいことを言うと、後見人が同意しても取消権を行使することができると解釈されています。反対に、後見人の同意が無くても、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消しできません。) >そうすると、任意後見人は、「老後のためのお金の管理をして欲しい」と契約されていたら、例えば後見される人が認知症になっちゃってお金バンバン使ってしまったら、契約があるので買い物などの契約を取り消すことはできるのでしょうか? できません。本人(後見等の開始審判を受けていないのですから、行為能力があるということを忘れてはなりません。)ですら、第三者との売買契約を取消すことができないのに、本人の代理人にすぎない任意後見代理人が取り消しできるはずがありません。 >*でも契約の時の内容によってはできる(?) たとえば、本人が相手方の詐欺によって売買契約を締結した場合、本人は相手方に対して取消の意思表示をすることができます。(民法第96条第1項)そして、本人が代理人に「詐欺取消の意思表示をする代理権」を付与したのであれば、代理人による取消の意思表示も法的効力が生じます。 任意後見契約で、そのような代理権を与えることができないという理由はありませんから、そう言う意味であれば、「契約の時の内容によってはできる」は正しいでしょう。しかし、「任意後見契約で取消権を創設できる」という意味であれば、間違いです。
その他の回答 (1)
- pnd3png3
- ベストアンサー率65% (34/52)
成年後見人と任意後見人の違いというより法定後見と任意後見かな? 簡単に整理すると 1.成年後見には任意後見と法定後見がある。 2.任意後見人には代理権はあるが取消権は無い。 →よって、質問者さんの例の 「老後のためのお金の管理をして欲しい」と契約後、認知症になり 滅茶苦茶なことをしても任意後見人は正当な理由無く解除できません。 こういう場合は、任意後見人は詐欺とかその他の事項から取り消しを業者に迫ります。 実際任意後見人になると困るのですが、任意後見関連法に解除できるという条文が 無いので解除できません。 興味が有るならば、「任意後見契約に関する法律」という法律を見ていただければ 雰囲気が分かるかもしれません。 3.法定後見には取消権が例外を除きある。その場合の取消権は質問者さんの 内容でほぼ正しい。 4.法定後見の場合の代理権は保佐、補助の場合つけることが出来る。 (つけない事も多いです) 以上さわりだけ簡単にまとめてみました。 成年後見に関する法律は色々あるので難しいですよね。
お礼
任意後見人は任意後見代理人とも言うのですか。 任意後見人の後見が開始しても、「○○についての取消の医師表示をする代理権を付与」とハッキリ書かないと、任意後見人には取消を行うことは無理(しかもその分野に限定的)みたいな感じなんでしょうか… 成年後見制度ってなんだか色々あって面倒ですね… 早くお返事頂いたので、BAとさせていただきます。