• 締切済み

土地の売却と取り壊しについて

 1. ある土地を売却したいと思っています。その土地の名義は私と母の共有名義です。母は重度の認知症で今は特別養護老人ホームに入所しています。私は母の任意後見人で後見監督人がついています。任意後見人契約を結んだときの代理権目録には財産や不動産の管理と保全の記載はありますが、「処分」の記載はありません。処分の記載がないので第3者に売却は出来ないのでしょうか。どうしても売却をしたいと思うのですが、後見監督人を通して裁判所に売却の理由等を上申し、許可が出れば売却は可能なのでしょうか。購入した第3者は自分の名義になるのでしょうか。  2. 次に私の自宅ですが母と私の半分ずつの共有名義です。父が死亡し遺言で私と母の共有名義になったのです。そこで結婚した私の娘が家族が増えたので、私の自宅と娘の家をいわば交換しょうと言ってきました。母は老人ホームに入っていますし、夫と二人だけの住まいには広すぎるので快諾しました。ところが娘夫婦は私の自宅を取り壊して、今風の新しい家に立て替えたいと言ってきました。私の母が死んだときに一時帰るところがなくなるとは思いましたが、娘夫婦がしたいようにしてやればいいと思い、夫共々これも快諾しました。名義は双方そのままにしておくつもりです。ところがこれも任意後見契約代理権目録に「処分」の記載がないので取り壊す事が出来るのかとても不安です。私の自宅は将来娘が相続する事になります。やはり裁判所の許可が必要なのか、そもそも無理なのか、強行したら何かどうなるのかを教えて頂けましたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

成年後見人が代理で契約する不動産売買の場合は、1の母の居宅の場合売買契約後に、後見監督人と裁判所の両方の許可を要します。 特養などの費用の支払いに充当するといったような大義名分が必要な場合が多いです。 「処分」はあくまで勝手に処分できないのが原則ですから、処分の代理権は与えられていません。 売買する場合は、契約書に裁判所の売却許可が得られることを、停止条件として付加し契約します。(万一許可が降りない場合は白紙解除となる契約) 2は、母の居宅ではありませんから、後見監督人の許可があればOKです。(裁判所の許可は不要) 上記を守らない場合で、監督人がその行為に反対した場合、裁判所に取り消し処分の命令を裁判所に求めることが出来ます。 が原則です。 現実的には、本人の財産を搾取、減少させるような行為以外は認められているようですし、今回は共有財産ですから、申し立ては必要ですが、不許可ということには、ならないかと・・・・・

ai0118
質問者

補足

 早速の回答有り難うございます。だいぶ理解出来てきました。しかし、成年後見人が代理で不動産の売買をするときは分かりますが、私の場合は任意後見人です。法定後見人ではありません。そして任意後見人契約の代理権目録には不動産の処分についての記載がありません。任意後見人でも同じことがいえるのでしょうか。

回答No.1

名義人がお母様とあなたで、相続するかたが娘さんだけと考えると、青年後見人制度で相続人全員の承認が得られればできるのでは?と考えます。ただ認知症とはいえ本人が売りたくないと言えばできません 土地の登記が出来なければ、建物は建てられませんよ銀行がお金を貸してくれません。 現金なら可能ですね。現金払いで強行したとしても訴える人がそもそもいないのでどうもならないでしょう。

ai0118
質問者

補足

 1については反対する者がいなければ勝手に出来るのですね。只、家を建て替えたことが市に分かれば、家の評価があがり固定資産税が大幅に高くなるということですね。  2についてですが任意後見契約の代理権目録に「処分」の記述がないので、法定後見人に移行しない限り売却等なにもできないということになるのですか。任意後見人のままでは母がなくなるまでは結局何も出来ないのでしょうか。裁判所に上申して許可をもらうとか何か方法がないものでしょうか。

関連するQ&A

  • 土地、建物の売却

    去年死亡した母名義の自宅の売却を検討しています。 相続人は、姉、私と未成年の弟と妹です。 問題は未成年の父(同居)の許可が必要になってきますよね? ですが、彼は拒否すると思います。 彼の意思を無視する形で売却を行いたいです。 その場合 私か姉が、下の子の法定代理人?になり、 売却を行えば宜しいでしょうか? そもそもの売却のきっかけは、昔から父の度重なるモラハラです。 これには兄弟全員ウンザリしてきています。 母と父は亡くなる2年前離婚しています。居座るという形で同居していましたが。

  • 後見人の特別代理人って何??

    高齢の母が痴呆症で、私も介護費用の捻出が厳しいので、後見人には私がなれるように、成年後見を申立てました。(父は既に亡くなっています) しかし、昔母が住んでいた、私と母の共有名義不動産を売却したいと裁判所の人に言ったところ、利益相反になるから、親戚の中からでいいから、誰か特別代理人をたてろ、と言われました。 でも、私にはきょうだいはいないし、母の兄弟も高齢ですし、手を煩わせるのは正直気が重いです。弁護士とかを立てるとお金がかかりそうですし。 仮に叔父に頼むとしても、特別「代理人」というからには、 (1)住居処分許可申請の作成を叔父に頼まなくてはいけないのか? (2)叔父に、裁判所に来てもらわなくてはならないのか? (3)住居処分許可申請書はあくまでも私が作り、叔父は、書面とかで「売却に同意する」と一筆書いてもらうだけでよいのか? 等、ご存知の方がいらしたら、どなたか教えて下さい。

  • 相続した土地を売却するのですが、名義の書き換えがまだでして・・・

    4年前に亡くなった父の名義のままの土地を近々売却する予定です。 土地の名義を書き換えておらず、今に至っております。 相続税の支払い時には、税理士さんのアドバイスで、母と私で1/2ずつの持分にしております。 このたび土地の売却にあたって、まずは母か私か、または2人の共有で名義の書き換えをしたうえで、売却になりますが、その名義の書き換えを母だけにしたらよいのか、私だけにしたらよいのか、どうしたらいいのかわからずに、こちらに相談させていただきました。 母にした場合と私にした場合、共有にした場合に、なにがどのようにちがってくるのでしょうか? まったくの素人なので、困っています・・・すいませんが、どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 自宅売却について

    自宅を売却しようと考えてます。 土地は自分名義で、建物は母と1/2ずつ共有名義です。 これを売却して新しく購入するのですが、 売却後に建物に関しては母と共有ですので 持分に見合う分の金額を母に支払えば良いのですよね? その時に買い手からお金を受け取るときに 私が一度受け取って、母に持分相当分渡すという流れなのでしょうか? それとも、買い手からお金を受け取るときに それぞれ持分相当分を買い手から受け取る流れなのでしょうか? あと土地と建物の金額はどのように分けられるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 夫 名義の土地を売却するには?

    田舎(四国)に住んでいた父が軽い認知症と糖尿病を患い、息子が生活している東京で、特殊老人ホームに入居することになりました。 母は健在であり、息子(私)と一緒に住んでいます。 老人ホーム費と医療費のために、母が、空き家となっている家・土地を売却したいと考えています。 名義は、父になっています。 売却には、父も同意しているのですが、体調から考えて、四国まで行って契約手続きをする事ができません。 私が補佐をしながら、母を契約者として、売却を進めるのが良いのでは?と思っているのですが、どのような手続きが必要なのか、教えて下さい。

  • 任意後見人の代理権の範囲について

    任意後見人が行った契約行為等を任意後見監督人・本人などが取消すことはできるのでしょうか。 また、任意後見人の代理権について、民法859の3のような「居住用不動産の処分」に関する制限は存在するのでしょうか。 どちらも「任意後見契約に関する法律」には規定がないため、「できない」「存在しない」という答えになると思うのですが、素人のため自信がありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 土地売却

    初めて質問します。 今年祖母が入院して もう家に戻って生活が出来なくなりました。 父と叔父は、面倒も見れないので 介護施設へお願いするため 祖母の家を売却してその資金を作ることに なりました。 祖母の家は二世帯になっていて 昔は祖母の弟夫婦が住んでいましたが 離婚して20年前にみんな出ていきました。 しかし今回売却するにあたり 祖母の弟の娘が 『私には売却したうちのいくらかは もらう権利がある!』 と言い出して困っています。 荷物もずーっと置いてあり その置いてある手前来た際に 家賃がわりのお金も払ってたから 権利がある!と。 家と土地の名義人は祖母です。 まだ祖母は亡くなっては居ませんし 売却したお金は祖母の入院費と 施設入居費に充てられます。 祖母の弟の娘に権利はあるのでしょうか? 弁護士をたてると言ってきていて かなり強気で怖いのです。 父も叔父も遺産として売却するわけではなく 祖母家を祖母の生きるために売却するのに 相続権とかいい始められて 困っています。 荷物も移動しない。勝手に処分したら 訴えると。 一体どうすればよいでしょうか? 何か手立てはありますか?

  • 任意売却ができません。

    以前 相談に回答してくださった方 ありがとうございました。 主人名義の自宅が義妹に贈与という形で、名義変更されていて、ローンが、滞ってる状態の物です。 現在 自宅に 姑 義妹が、住んで居ますが 二人は債務者では無い為 支払いは、しないと言って 滞納3か月になります。 義妹は、任意売却するなら、どうぞしてくださいという感じです。 任意売却のことに関しては、銀行に確認したところ 土地の名義の義父 建物の名義の義妹の署名捺印があれば 売却可能とのこと。義妹も、義父も売却には協力可能です。 ですが、姑が退去しないの一点張りで、 売却するにも、買い手が内覧希望した場合 姑が、内覧させないなどと言い出す可能性が高いため 任意売却が難しいと言われました。 任意売却できたとこで、引き渡しの際 退去していないといけないですが、業者さんが無理やり追い出すことはできないようです。 競売なら強制退去で、決着がつきますが、主人の残債も増える為 競売は、避けたいです。 残債1800万で 任意売却なら1500-1800で売却可能との事でした。 競売だと、おそらく1000万切ると思います。 何か良い方法は、ありませんか? 自宅を手放したく無いという気持ちは一切 消えました。一日も早く 決着をつけたいです。

  • 共有名義の土地売却に伴う税金

    初めて質問させて頂きます。 母と兄弟(4人)の計5人で共有名義になっている土地を売却することになり、売却した代金を私一人が受け取ることになっているのですが、この場合、母や兄弟から私への土地売却金の譲渡という形になり譲渡税などかかるのでしょうか? 状況としては、 土地は父(故人)の名義のままで、売主は母と兄弟4人の計五人になっています。(相続登記前) 売却価格は1100万円位で購入価格(当時)以下です。 母や兄弟からは同意を得ています。 父が亡くなってから20年以上たっています。 質問が下手で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 住宅の売却と連帯保証人

    同じような質問で申し訳ありません。 実家の住宅の連帯保証人になっています。 しかし、数年前に私自身が夫との共同名義で住宅を新築していて、 私が夫の連帯債務者になっています。 実家のほうは既に半年の滞納のため、 実家を任意売却や競売にて処分した場合、 実家の連帯保証人になっている私が夫と共同名義になっている 自宅はどのようになりますか?? 実家の任意売却や競売で残った残債の清算のために取られるのでしょうか。 私の自宅の土地の名義は義父です。 仮に実家を売却しても残債が残った場合、それを分割で支払うことは出来ないのでしょうか。