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時給について

私のバイト先では、時給が高校生と大学生とでは20円ほど違います。私は、今年高校を卒業して4月から大学生になりましたが、大学生の時給に上がるのは7月からだと言われました。4月から大学生なのに7月からだなんて違法とかではないですか?この間の差額はもらえないものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8053
noname#8053
回答No.3

#1さんの言うように就業規則で定められているケースは稀です。さらに昇給しないのは違反である、とするなら、就業規則、内規等の明文化したもので、大学生、高校生の定義と昇給に関する規定(大学在籍者について、全員、4月1日で○○円に昇給する等)が必要です。4月昇給の規定だけでは、基本的な構成要件が欠落しています。  つまり、大学生、高校生というのは、年齢的な目安であって、専門学校生や短大生、10代の主婦、フリーターなど、この目安に包括できない人の場合、個別の労働契約で確定することとなるのが現実と考えます。すると、採用側も厳密な定義が困難であり、必要性もありません。  ですから、ご質問者だけが不利益扱いを受けたなら、民事的に争う余地はありますが、慣例も踏まえて他のバイトと同様に扱われ、前段に述べた就業規則・雇用契約に明確な規定がないならば、#2さんのように、7月昇給が合理性を持ちます。

chi1127
質問者

お礼

7月からでも問題ないのですね・・・。 他のところの多くは、4月から上がってるので少し不満に思ったものですから。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 就業規則に、給与に関する事項は「別に定める」と書いてあるばあいは、その別規定も就業規則の一部ですから、就業規則に規定されていることになります。 又、本来は、アルバイトなどでも就業規則を作成する必要が有り、アルバイト労働者用の特別の就業規則が作成されていない場合には、原則として、始業・就業時間などパート・アルバイトの特性に関係する部分を除き、正社員の就業規則が適用されることになります。 ただし、就業規則にアルバイトには適用しないと書かれていれば適用されません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www1.cts.ne.jp/~tk-1118/taisetsu.html
chi1127
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則ですか・・・。 たぶん見せてもらってないと思います。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.2

#1さんの言うように就業規則で定められているケースはまれで、通常、就業規則には「別に定める」と書いてあるはずです。 さて、その「別に定めたもの」には、採用時の規定は書いてあるでしょうが、高校生→大学生になったときの昇給については定められているケースはまれだと思います。そうなると、その会社が決めることになり、7月ということになると思います。

chi1127
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

就業規則にそのように規定されていれば、特に違法ではありません。 就業規則に、4月から昇給すると規定されていて、昇給しなければ違法となります。

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