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時給が最低賃金を下回ってしまいました。

時給が最低賃金を下回ってしまいました。 現在東京のコンビニでアルバイトをしています。時給は基本が830円で仕事の出来によって増減するのですが、先月遅刻を一回してしまったので8月分の時給が東京都の最低賃金791円を下回る770円でした。 これは違法ではないのでしょうか?それとも遅刻などによる減給があった場合は違法にはならないのでしょうか? もちろん遅刻が私自身の過失であることは重々承知しています。ですがこの金額が違法であった場合、店長に申し出ても良いものなのでしょうか? また10月いっぱいでアルバイトをやめる予定なので早めにご回答いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

noname#140791
noname#140791

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です 1の方の補足を見ました。 違法ですね。 先にも書きましたが、ノーワークノーペイの原則で、 遅刻した場合、その遅刻時間分の賃金を支払わないのは違法ではありません。 これは制裁金とは違います。 質問者様のケースで何処が違法かといえば、 ある日1日だけ1時間遅刻したのであれば、1時間分の830円が賃金としてもらえません、 しつこいようですが、働いていない時間なので仕方がありません。 ですが、遅刻をしたその月の時給が-100円(730円)で計算されたら、 40時間働いている場合は、引かれた金額が4000円になり約5時間分の時給が引かれていることになります、1時間は仕方が無いのですが、労務提供をしている4時間分の賃金まで引かれていることになります、これは賃金の全額支給(労務提供をした時間分と言うこと、根拠は労基法24条)をされていないことになります。 これは、最低賃金法ではなく、労基法違反になります。 最低賃金法は雇用時の賃金の制定においてこれ以下ではいけないという主旨のものです。 給料の場合、本ケースのように遅刻や制裁金、差し押さえなどの要因があり、手取り額が低くなったとしても支給額(基本的には基本給のみ)から時間単位の単価を出すものですので、ちょっと違います。 これが制裁の場合には、就業規則に制裁規定が無ければならず、 制裁に関しては#1の方が書いたとおりの法的縛りがあり、 労基法は強行法規なので、「1回の遅刻でその月の時給を100円下げる」という規則に、労働者が同意しても、計算して、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超え」た規定は無効になります(逆にこれ以下の場合は問題なく適用されます)。 労基署に相談に行ったらどうですか、多分店長は労基法を知らないでしょうから、 それかコンビニならその店を統括している地域マネージャー(地域本部)がいますので、そこに話す(相談ではなく、違法ですよねと)。 その前に、就業規則を読んだほうがいいですね。

noname#140791
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません。 ご回答ありがとうございました。わかりやすく説明していただいて、とても助かりました。 一つ前のご回答も合わせてのお礼とさせていただきますね。 就労規則を読んで、労基署に相談に行こうと思います。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

遅刻したってことは、遅刻した時間は労務提供をしていないので、 その遅刻時間分の賃金を払う必要はありません(ノーワークノーペイの原則)。 働いていない時間まで、労務提供時間に加算することは出来ません。 その遅刻の時間分を差し引いて計算してみてください。 10分くらいしか遅刻していないのに、1日分の金額を差し引くのは違法です。 基本的に、就業規則に遅刻の取り扱いがかかれていない場合、遅刻分のみの減額です。 事務の省力化を図るために、15分単位や30分単位で減額できますが、これは就業規則に記載されていないといけない。 また、遅刻分が減額された場合、残業した分は相殺できません(法定労働時間以上働けば割り増しもつけないといけない) 就業規則に制裁規定が書かれていても、過去に指導や注意、始末書提出などを複数回受けていて、なおかつ労働者が反省もせずに繰り返し遅刻を行った場合は、制裁金を課すことが出来ますが、 質問者様はそのようなことが無いようですので、制裁金といわれたらこれも違法になります。

回答No.1

遅刻時間分相当額の未払いは可能です。 それ以上の減額は就業規則等に懲戒規定がある場合に可能になります。 ただし懲戒規定には労働基準法第91条で上限が決められていて、 ・ 1回の額が平均賃金の1日分の半額まで ・ 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1まで です。 労働基準法(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

noname#140791
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

noname#140791
質問者

補足

明細を見ると遅刻時間分相当額(15分)は払われていません。 1回の遅刻につきその月の時給が100円マイナスされるシステムなので一回の減給額がよくわからないのですが、減給の総額が3975円(39時間45分×100円)で賃金の総額が30608円なので賃金の総額の10分の1は超えています。 ・ 1回の額が平均賃金の1日分の半額まで ・ 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1まで この二つの条件を満たさないと違法にはならないのでしょうか?

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