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扶養範囲?

中京区 桑原町(@a4330)の回答

回答No.1

  貴方は妻ですね、妻として書きます 130万円は社会保険料 130万円を超えると厚生年金、健康保険の扶養から外れ貴方自身が保険料を負担することになる 103万円を超えると税金を払う 103万円を超えると所得税が課税されます 150万円は配偶者(夫)の税金の控除である「配偶者特別控除」が使える限度、会社が決める事ではないし、会社に申告など手続きは不要です。 年末調整で扶養ありに印を入れるだけです。 以上は法律で決まった内容で会社が決めるものではない ただし、会社が家族手当とか扶養手当を出す基準を103万円とか130万円とかにきめてる場合がある。  

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