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扶養範囲?

私はパートで働いているのですが、今までの会社は130万以内で働かせた貰っていたのですが、次に働いた会社は、うちは扶養範囲金額は、103万だからと言って、長い時間働くのは、ダメと言われました、旦那さんの会社の扶養範囲は130万以内なので大丈夫と言ったのですが、うちの会社はダメです、と言われました、500人以上いる会社だから扶養範囲が103万なのでしょうか?すいません無知なので教えてください、前の会社のように働くには、面接の、時に扶養範囲の金額を、聞いてたら働くしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3079/6931)
回答No.3

扶養とは何の扶養ですか? 下記の3つの事ならば、それぞれが別の制度であって、現在は互いにリンクはしません(将来は、「マイナンバー」でリンクになるかも?) (1) 夫婦間の税金の扶養の事ならば、扶養と言わない。 夫婦間は、配偶者控除と言って103万円、特別配偶者控除なら150万円。 扶養になる否かの申請・手続き等は、1年間(1月~12月)の収入によって決まり、年末調整に扶養者の記入の有無となる。 (2) 社会保険(健康保険・厚生年金など)の扶養の事なら、130万円。 130万円でも、健康組合の判断によって扶養にならない事もある。 ・ 収入が無いとすぐに扶養に加入が可能の健康保険組合や、その年の収入額(確定申告後に公的証明が必要もある)や、前年の収入額(公的証明が必要もある)で判断する健康保険組合も有る。 ただし、国民健康保険(国保)には扶養の制度が無く、人数分の保険料となる。 (3) 家族手当の扶養。 勤務先の規則によって支給なので、ここだは回答が出来ない。 勤務先によっては家族手当が無い所もある。 ★ 「第三号被保険者」を、「年金の扶養」と誤解する人もいるが、年金には扶養の制度が無い。 前記の(2)の社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入に加入が出来なければ、自分で国民年金に加入するか、一定の収入以下なら配偶者が厚生年金なら蚊配偶者の勤務経由で「第三号被保険者」をする。 「第三号被保険者」と認定の期間中は、年金の保険料を納付せずに国民年金と同等となって、将来の老齢基礎年金の支給は、この認定の期間中の分も支給される。 > ・・・・今までの会社は130万以内で働かせた貰っていたのですが、次に働いた会社は、うちは扶養範囲金額は、103万だからと言って、長い時間働くのは、ダメと言われました、旦那さんの会社の扶養範囲は130万以内なので大丈夫と言ったのですが、うちの会社はダメです、 196712さんは、社会保険(健康保険・厚生年金など)の130万円のつもりで聞いたのですか? しかし、会社は税金103万円の回答可もしれませんね。 はっきりと、社会保険(健康保険・厚生年金など)の130万円と聞いてみましょう。 でも、勤務先が社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入させると、保険料を半分負担となります。 この半分負担が、会社の財務に大きな負担が大きくなる為に、社会保険に加入をしない(させない)のかもしれません。 130万円を目途にすると、ちょっと残業等をするとすぐに130万円を超過して社会保険に加入となります。 だから、勤務先の半分負担とならない様に目標の金額を下げて、税金と同じ103万円を目途にしているのかとも思われます。

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

扶養控除限度額と所得税がかからない範囲が103万円以下、社会保険料の扶養内控除が130万円以下です。 会社によって違うわけではありません。 詳しくは下記のページに書いてあります。 https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_106.html

回答No.1

  貴方は妻ですね、妻として書きます 130万円は社会保険料 130万円を超えると厚生年金、健康保険の扶養から外れ貴方自身が保険料を負担することになる 103万円を超えると税金を払う 103万円を超えると所得税が課税されます 150万円は配偶者(夫)の税金の控除である「配偶者特別控除」が使える限度、会社が決める事ではないし、会社に申告など手続きは不要です。 年末調整で扶養ありに印を入れるだけです。 以上は法律で決まった内容で会社が決めるものではない ただし、会社が家族手当とか扶養手当を出す基準を103万円とか130万円とかにきめてる場合がある。  

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