• ベストアンサー

雇用保険について

4月より専門学生なのですが、学費が必要なため、アルバイトをすることになりました。会社の決まりで週20時間以上働くことと、社会保険に加入することが条件なのですが、色々と調べていると学生は社会保険に加入することができないとネットに書かれていました。私が加入することによっての利害はあるのか ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

会社側が雇用保険加入の手続きを進めたところで、加入要件を満たしていないのですから(つまり、適用除外)、そもそもハローワークで受理されず、加入できません。 加入しなければならないのに加入しなかった、というのでしたら罰則の対象ですが、今回のケースでは逆です。 加入する必要がない・できないのに加入の手続きを進めた、ということで罰則の対象になったりすることはありませんし、会社もあなたも何も罰は受けません。 会社側としては、事業主負担もありますから、できるだけ人件費をかけたくないのが本音です。 社会保険の事業主負担分は人件費に含まれますから、要は、週20時間以上働かせても社会保険に入れないで済む、という方法をよく活用することがあります。 そのために学生を積極雇用する所すらあるんですよ。そういうものなのです。 したがって、おそらくはシフトを調整して、週30時間未満に抑えるはずです。 名目として「学生は学業が本分」などと言い出すでしょうけれど。 (もちろん、週30時間以上であれば、健康保険・厚生年金保険に入ります。) そうすることで、会社側としては、健康保険や厚生年金保険に加入させる必要がなくなります。 また、雇用保険には元々入れませんから、会社側としてはその負担も省けます。 結果、労災保険(全額事業主負担)だけ加入すれば良いわけですが、会社側の負担としてはわずかなものです。 要は、あなたとしては、社会保険(ここでは健康保険・厚生年金保険・雇用保険をいいます)に加入することはないと思います。 なお、労災保険は社会保険の一種ですから、そういった意味では、会社側が労災保険に入っただけでも「社会保険に入る」ということになります。 いずれにしても、心配無用です。 罰則うんぬんということは、何ひとつ心配なさらないで大丈夫です。  

その他の回答 (2)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (628/3297)
回答No.2

社会保険の加入に関しては学校に行っているのが昼間か通信制の学校や夜間・定時制の学校に在籍によって違ってきます通信制の学校や夜間・定時制の学校に在籍している場合は加入しなければならないのですが 昼間は加入する義務はないのです。 昼間学生の例外としては 次のような従業員は、一定の条件のもと雇用保険に加入します。 ・卒業前に新卒として就職し卒業後も継続勤務する予定の従業員 ・休学中の従業員(休学証明書が必要) ・従業員の身分のまま事業主了解のもと大学院などに在籍する者

回答No.1

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つを総称して、社会保険と呼びます。 このうち、労災保険は、学生でも、全額事業主負担での加入義務があります。 また、雇用保険については、学生の場合、以下のケースを除いて適用除外となるため、学生は加入できません(加入させる義務もありません)。 ・ 卒業見込みであって、卒業後も引き続きその事業所で雇用されることが予定されていること ・ 休学中であること ・ 通信制、夜間制、定時制の学校における学生であること 健康保険や厚生年金保険については、学生であっても、下記のいわゆる「4分の3要件」を満たせば、保険料を労使折半として、加入義務が生じます。 以下の両方を満たす必要があり、どちらか一方だけを満たすというときには加入することができません。 ・ 労働時間(1日または1週間)が通常の労働者の4分の3以上であること ・ 1か月の所定労働時間(日数)が通常の労働者の4分の3以上であること 労働時間・所定労働時間(日数)は、雇用契約書や就業規則での定めによりますので、日々の実勤務時間等の増減は考えません。 また、通常の労働者は、週40時間(週5日)労働とし、4週8休を標準として考えます。 以上のように法定要件が決まっているため、それに即して加入可否が決まるだけの話で、利害うんぬんといったものではありません。  

sarry0805
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社会保険の中に健康保険、厚生年金保険、雇用保険があることも知らなかったです。学生は雇用保険には入れないとのことですが、会社側が雇用保険加入の手続きをしている場合はどうしたらいいですか?会社や私に罰金等の罰則がきたりしないか心配です。

関連するQ&A

  • 社会保険、雇用保険について

    私は10年卒ですが、就職が決まらず現在、学生時代のアルバイト先でパートとして働いています。 08年の7月からスタートし、10年の3月いっぱいまでアルバイト、4月になり学生ではなくなったことでパートとして働いています。 労働期間は1年9ヶ月ほどでしょうか。 私自身は社会保険に加入したいのですが、現在は会社の方針で加入することができません。 しょうがないから雇用保険に加入しようと思ったのですが、パートとしての労働期間が3ヶ月以上必要とのことで早くても7月か8月にならないと加入できないのです。 そこで質問です (1)そもそも、社会保険に加入させないことが出来るのか?(要件を満たしているとき) (2)アルバイトの期間が長いのに、雇用保険に入るのにさらに3ヶ月以上の労働期間が必要なのか (3)保険加入にあたって会社が特約を設けることが出来るのか(労働期間、会社の審査など) (4)ちょっと質問が変わるのですが、会社が月の労働時間を例えば100時間までなど定めていいのか? 契約は半年ごとに更新、契約上の労働時間は週4日、25.6時間くらいですかね。 会社名が必要なら追記します。私自身は社会保険のメリットを知っているので加入したいのです しかし、会社はデメリットを知っているから加入させたくないようにしてるんだと思います。 とくに社会保険は人生に関わることなので、ここでの結果をもとに抗議したいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険

    以前3年ほどアルバイトで働いていました。週5日で9時から18時です。 雇用保険加入の条件を満たしていますがそのアルバイト先では加入してもらていませんでした。社会保険も加入してもらえてません。 その後結婚し、パートを探し来週から勤務なのですが、雇用保険がかかる働き方になる場合、被保険者番号を聞かれますよね? その時に正直に以前の仕事では雇用保険に加入できてませんでしたと言うしかないですよね? どんなブラックな会社にいたんだとか思われて採用取り消しになったりしないんでしょうか。

  • アルバイトの雇用保険について

    現在、アルバイトしております。 採用時の条件に雇用保険加入等ありませんでしたので、それを承知で会社にアルバイト採用してもらいました。 勤務当初は、週3~4日勤務だったのですが、現在はほとんど毎日、週60時間以上は働いていますので、今後のことを考え会社に雇用保険(社会保険)に入れてもらえるよう交渉したいのですが可能でしょうか? まず、会社に聞くのが第一だと思うのですが、社会一般的、法的にはどのような状況になってるか頭に入れた上で会社に聞いてみるほうが良いかなと思い質問させていただくことにしました。

  • 社会保険と雇用保険について

     アルバイトであっても週に20時間以上働いていれば、雇用保険は加入させなくてはいけないですよね。週に30時間以上働いていれば雇用保険も社会保険も加入させないといけないですよね?  では、1日5時間を週に5日勤務でという雇用契約の方がいます。その人の雇用契約上は週25時間労働なので雇用保険だけを加入させる予定です。ですが、実際、毎回3時間の残業をするとします。(その残業分は25%割増ししてお支払いします) となると、実際は週40時間働くことになりますよね?その場合は社会保険は加入させないといけないのでしょうか?させなくてもいいのでしょうか? 

  • アルバイトの雇用保険について

    アルバイトで生計を立てているものです。 雇用保険だけ加入させてもらうという条件で、最近新しくバイトを始めました。 雇用保険の加入条件などは把握しているつもりですが、 週20時間以上の勤務、という点で、 これは20時間を下回ってしまった週が発生した時点でアウトなのでしょうか? 地方に帰省することもあるため、 これからどうしても20時間未満になってしまうこともあると思うのですが… バイト先の社員さんもあんまりわかっていないようで、ネット等で調べてみてもはっきり答えが判断できず困っています。 よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの雇用保険について

    現在、週5日で1日4時間のアルバイトをしています。 勤務歴は約1年10ヶ月です。 週20時間以上という条件に当てはまるのではと思い、雇用保険に加入できないかという問い合わせをバイト先の社員さんに問い合わせてもらったのですが、社会保険は月に8万8千円?以上でないと加入できないと少し見当違いな回答をもらいました。 社会保険ではなく雇用保険のみ加入したいと、もう一度問い合わせてもらったのですが同じ回答でした。 雇用契約書を確認したところ、相互の申し出がない場合は次回更新より、6ヶ月毎の更新とする。と記載があったので、ここの部分が雇用保険に加入出来ない点になっているのでしょうか? 福利厚生の欄には、週20時間未満を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など基本的な保険に加入とは記載されています。

  • 雇用保険入るための働き方

    現在扶養の範囲で働いています。昨年までパート社員でしたが扶養になった時点で時間が足りないという理由で解約されました。個人的に調べたら今まで入ってたひとはそのまま継続される話も聞いたことがあり 上司に言ってみましたが、時間なんです!だけ言われました。でもおかしいんです。週3出勤で週20時間以上働くこともあり、扶養で調整しないといけないのもあるため週1出勤もあります。時間が!にこだわるなら例えば今週は25時間働き次の週は働かずまた25時間働くっていう一週あく働き方でも加入できるのですか?雇用保険の加入条件は週20時間以上30時間未満 年31日以上働く決まりも知ってます。後、パート社員で働いていたときは雇用保険は加入してましたが、一回解約しちゃうとその分はどうなってしまうのでしょうか?雇用保険被保険者証を見たことありません。長文ですみません。

  • 有給、社会保険、雇用保険について

    すごく初歩的な質問ですみません。 私は今の会社で17年3月1日から働いています有給は一度もとったことはありません。19年の9月現在、私の有給はいくらある状態なのでしょうか? ちなみに、 17年3月1日~17年9月末まではアルバイトでした。(1日8時間・週5日勤務)17年10月1日~正社員になりました。(アルバイト時と変らず1日8時間・週5日勤務) また、アルバイトだった時期は週40時間以上働いておりましたが、社会保険・雇用保険には入れてもらえませんでした。社会保険・雇用保険は加入条件を満たしている時期までさかのぼって加入できると聞きましたが、そうなると私の負担額はいくらになるのでしょうか? お詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • バイトの雇用保険について

    アルバイトに採用されたんですが、雇用契約書を書かされました。 そこに雇用保険と社会保険に加入有と書いてあったのですが、自分は週3日の1日5時間しか働きません。 1、通常この場合は雇用保険に強制加入になりますか? 2、1つ気になったのが、勝手に週5日勤務と雇用契約書にかかれてたような気がするんですが、条件に満たなくても勝手に強制加入させられることはありますか?

  • 学生アルバイトの社会保険加入

    私が働いている会社では1か月の労働時間が120時間以上で、3か月連続で超え、それ以降も120時間を越える見込みがあるものについては社会保険に加入しなければならないという決まりがあります。一緒に働いているアルバイトの大学生が一人暮らしを始めてお金が必要なためこの条件にあてはまるように働くようになりました。昼間は大学に通っている学生は会社の社会保険に加入することは可能なのでしょうか?親の扶養家族になっていて、扶養から外れるのは構わないと言っています。稼ぎたいから、税金を払うのも構わないし、保険料を払うのも構わないと本人は言っています。