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アルバイトの雇用保険について

アルバイトで生計を立てているものです。 雇用保険だけ加入させてもらうという条件で、最近新しくバイトを始めました。 雇用保険の加入条件などは把握しているつもりですが、 週20時間以上の勤務、という点で、 これは20時間を下回ってしまった週が発生した時点でアウトなのでしょうか? 地方に帰省することもあるため、 これからどうしても20時間未満になってしまうこともあると思うのですが… バイト先の社員さんもあんまりわかっていないようで、ネット等で調べてみてもはっきり答えが判断できず困っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.4

No.3です。 質問者様は、所定労働時間が20時間以上尚且つ雇用期間が31日以上見込まれるので加入条件は満たしています。 勤め先が、被保険者資格取得届を出した時点で質問者様は被保険者となります。 基本手当(失業者等給付の一つ)の支給を受けるには、離職前2年間に被保険者期間(一月に労働した日が11日以上で1ヶ月)12ヶ月以上を満たすことです。今後は、支給要件を満たすように、体調に注意しお勤めすることが重要です。 雇用保険の保険料は折半負担(企業と被保険者がそれぞれ半分づつ負担します)です。管轄する公共職業安定所が所定労働時間を満たしていないと指摘することはないと思います。 考えられるケースはお勤め先が20時間を割る従業員に対して雇用保険の費用負担をもったいないと考え資格喪失届を出すことが考えられます。

gomashio262626
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 まさに求めていたお答えをありがとうございます…!! とてもすっきりしました。 制度的には問題ないが、雇用している会社がどう判断するかということですよね。 本当にありがとうございました! ベストアンサーに選ばさせて頂きました。

その他の回答 (3)

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.3

一般被保険者は所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがあることを満たす必要があります。 所定労働時間とは就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことです。 なお、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合には、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします。 また、所定労働時間が複数の週で定められている場合は、各週の平均労働時間を、1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を、1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除して得た時間を、それぞれ1週間の所定労働時間とし、それが20時間を超えていればいいのではないでしょうか。

gomashio262626
質問者

お礼

契約書は20時間になっていたと思います。 資格がなくなりそうな状態になったら職安?かどっかからお知らせがくるのでしょうか? とりあえずバイトの社員さんは毎週20時間以上を保たないといけないと思ってるようなのでちょっと話してみます。 回答ありがとうございました。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

基本的に、週20時間の勤務があるかは雇用契約書で判断します。 ですので、一時的に20時間未満になったために、加入できなくなるという事はありません。 但し、20時間未満の状態が恒常的に続いたりすると、加入要件を満たさなくなり資格喪失することになります。

gomashio262626
質問者

お礼

「恒常的に続く」というのが具体的にどのくらいまで許容なのかが気になっています>< 各事業所によるのでしょうか… 回答ありがとうございました。

回答No.1

労働時間だけではありません。31日以上の労働日数が必要とあります。 とはいってもたまに20時間を下回るなら、あくまで強制的に加入というだけですから 毎週でなければ問題ないかと思います

gomashio262626
質問者

お礼

ありがとうございます。 31日以上の方はクリアしているのですが、週の勤務時間の方がどうしてもきになっております。 でも年末年始とかもあるので 絶対に20時間以上をキープしないといけないことはないですよね。 ありがとうございました。

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