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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの雇用保険加入条件について)
アルバイトの雇用保険加入条件について
このQ&Aのポイント
- 私がアルバイトをしている週の労働時間は週20時間以上であり、契約期間は半年間です。しかし、試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険の適応外とされています。
- 雇用保険の加入条件は週20時間以上の労働と1年以上の雇用見込みですが、ネット上の情報では半年以上の雇用見込みもあるようです。
- 提出する前に雇用保険の加入条件について確認したいです。最新の情報をお教えいただけないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>「試用期間中のアルバイトに関しては雇用保険は適応外とする。」と言われました。 「試用期間」は「継続して雇用するかどうかを見極める期間」であり「継続雇用しない可能性」があります。 試用期間の途中で「継続雇用しない」って言う決定が為されて「残念ですが、この話は無かった事に」になる事だってあります。 なので、雇用保険が適用されるのは「試用期間が終わって、継続して雇用するのが決まってから」になります。 >最新の情報をお伺いしたいので 最新の情報があっても無意味です。 「試用期間=まだ雇用されてない状態」なのですから、最新の情報が3ヶ月だろうが半年だろうが1年だろうが、そんな事は何の関係もありません。 「試用期間は、まだ雇用されてない状態」ってのをお忘れなく。 事実上、貴方は「まだ無職」なのですよ。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
追記。 >私がネット上で調べたところ、加入条件の情報が様々で ネット上で最も信頼できるのは、厚生労働省のHPでしょう。 一応、厚生労働省のHPでは (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 の2つが、パートタイム労働者の適用基準です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
質問者
お礼
chie65535さん 労働者の適用基準ありがとうございます。 熟読します。 お時間とっていただきまして、心より感謝いたします。 もっと、勉強しようと思います。
お礼
chie65535さんへ 早速のお返事を本当にありがとうございます。 社会人として知っていて当然な事なのですが、ご丁寧に回答くださってありがとうございます。 お返事いただいた内容に対して、質問いたします。 会社から貰った、アルバイト雇用契約書には9月30日までの雇用期間と記載されております。 これを提出したとしても、会社側が口頭で試用期間と言っている限り、まだ雇用されていないことになりますか? 次回は失敗しないように、今後のため参考にしようと思います。