• ベストアンサー

アルバイトの雇用保険加入について

雇用保険は一社でしか加入出来ないと思いますが、アルバイトを掛け持ちしていて、2社とも雇用保険の加入要件を満たす勤務時間になる場合、どちらか一方を週20時間未満にしなければ違法なのでしょうか? 当方、会社で保険の事務手続きを担当している者ですが、この度既に他社で雇用保険に加入している方が掛け持ちで入社して来られ、当社でも週20時間以上の勤務になる見込みな為質問させて頂きました。 基本的な事でお恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • B_D_C
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.1

複数の会社で複数の雇用保険には入れません。 その方が生計を維持するに足りる所得を得ている会社のみ雇用保険の被保険者となります。 (どちらも1週間に20時間以上とした場合です) 同じであれば、その人の選択するところとなると思います。 お気軽に最寄りの公共職業安定所にお尋ねになってはどうですか?

haruharu2000
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 雇用保険に加入せず勤務する方法教えてください

    この度転職をし、アルバイトで入社しました。会社の方針としては、週20時間未満の勤務か、週25時間以上勤務で社会保険と雇用保険に加入のどちらかの条件で勤務して欲しいようです。 昨日所属部署の上司に雇用条件を確認されたのですが、その方は週20時間勤務だと雇用保険加入の義務が生じる事を知らないようでした。 私としては雇用保険は諦めるので(雇用保険のみ加入が不可能)月に週20時間未満の勤務でなるべく多く働きたいと思っています。1日4時間勤務なのですが、その場合例えば、1週目~3週目は5日勤務し、4週目だけ4日勤務にすると平均で週20時間未満になると考えたのですが、この方法で雇用保険加入義務が発生しなくて済むでしょうか? 他に何かいい勤務方法があったら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険の加入について

    雇用保険の加入について、質問です。 現在A社にて月に80~90時間程のパートをし、雇用保険にも加入しています。 例えばA社に加え、新たに週に30時間程B社で働こうと思うのですが…この場合、雇用保険の加入条件を満たしている(雇用の定めなしとする)ので、通常なら雇用保険加入になりますよね? ですが、2社で加入できないことは理解しています。 その場合、B社で加入せずに週に30時間程働くことは可能なんでしょうか? それとも加入条件を満たさない時間(週に20時間未満)しか働けないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃれば、回答お願いします。

  • 掛け持ちパートと雇用保険

    半年前からA社で週20時間以上30時間未満でパートをしています。 今月よりB社でも ほぼ同じ時間数でパートを始めました。 雇用保険はA社で加入済みです。 B社に「他社でもパートをしていて、そこで雇用保険に加入しています」と話したところ、「掛け持ちは全くウチとしては問題ありません。ただ、雇用保険無しとなると20時間以内で働く事になります」と言われました。    A社の方が若干の残業があるので(と言っても週30時間未満ですが)このままA社の雇用保険は残しておきたいです。 重複して加入出来ないことは知っていますが、私のような場合 やはりB社の方は週20時間以内に抑えないと駄目なのでしょうか?   私の希望としましては、A社 B社とも週20時間以上30時間未満で働きたいのですが・・・

  • 雇用保険加入について

    小さな会社で総務勤務のものですが、雇用保険加入について質問です。 アルバイトで週20時間未満で就業していている方なので、雇用保険は現在未加入なのですが、繁忙期になり、一週だけ20時間以上就業になる可能性があります。 一週だけ20時間以上就業でも雇用保険に加入しなければならないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 季節雇用者の雇用保険

    雇用保険の被保険者になるか教えてください。 週30時間以上40時間未満勤務の季節雇用者がいます。 同一の適用事業に雇用される通常の労働者の週の所定労働時間は40時間です。 この場合、 適用除外の要件には該当しませんが、短時間就労者が被保険者になれる 場合の要件にも該当しません。 (1年以上引き続き雇用される見込みがないため)

  • 雇用保険未加入?

    母の雇用保険について質問です。 母は雇用保険に加入していないとの事なのですが、まず、詳細から説明いたします。 母は現在58歳で、10年以上前から同じ会社で働いています。 「パート」扱いとのことですが、勤務時間は、週4日固定で、一日6時間勤務。つまり週24時間勤務です。 入社してから7年ぐらいは、週5で一日7時間でした。 母の会社の都合により、今年いっぱいで退職しなければいけないという話を聞き、母に失業保険の話をしたところ、 「雇用保険は一度もひかれていないから、加入していないのではないか」 と言っていました。 上記のような勤務状態で、雇用保険未加入というのは有り得るのでしょうか?

  • 雇用保険の加入条件について

    雇用保険の加入条件でみると、31日以上の雇用見込みがあることと、1週間の所定労働が20時間以上あることと、かいてありますが、たとえば31日未満の雇用で、1日8時間で週4で1週間で32時間の仕事ケースでは加入できるのでしょうか・・・・・?それとも両方みたしていないと加入できないのでしょうか・・・・?あとこの31日以上の雇用見込みですが、これは働く日の話で見てるのでしょうか・・・・?たとえば1か月だいたい普通に見たら20日程度の勤務ですが、働いた日で31日以上あるのかそれともただ単に1か月単位で31日以上の見込みなのかどちらでみればいいのでしょうか・・・?

  • 雇用保険加入はいつからになりますか?

    4月から1年間のみ、育児のため退社した会社へパートで復職することになりました。 4月1日から17日までは週5日で1日3.5時間 それ以降は週5日で1日7時間勤務の予定です。 雇用保険の加入条件 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上雇用される見込みがあること。 最初の3.5時間勤務の期間があるため、雇用保険の加入条件は満たさないのでしょうか?

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

  • 雇用保険に加入したい

    現在、契約社員(パートタイム)として就労しています。 契約書上は週2日、一日7.5時間の勤務ということで働いていますが、出勤はシフト制です。契約は3か月毎の更新です。 ここ数か月間、月の勤務日数が11日~12日になることもしばしばあります。 週4日出勤する場合もあれば、週1日の場合もある、というような変則勤務です。 月に11日間働くと、月の勤務時間が82.5時間となります。 雇用保険加入要件については存じ上げているつもりですが、私のような契約の場合、週20時間以上の勤務実態があるとみなされるものなのでしょうか? もしそうであれば、会社に契約変更を申し出て、週3日勤務の契約に変更して雇用保険に加入したいと考えています。 また、会社として雇用保険料を抑えるために、私のような契約(雇用保険に加入できない契約)を締結し実態はそれを超えた勤務、というのはよくある話なのでしょうか? 契約変更をうっかり申し出たために、解雇や雇止めの憂き目にあいたくはない、という気持ちもあり、 申し出をするべきかどうかも迷っています。