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アルバイトの雇用保険加入について

雇用保険は一社でしか加入出来ないと思いますが、アルバイトを掛け持ちしていて、2社とも雇用保険の加入要件を満たす勤務時間になる場合、どちらか一方を週20時間未満にしなければ違法なのでしょうか? 当方、会社で保険の事務手続きを担当している者ですが、この度既に他社で雇用保険に加入している方が掛け持ちで入社して来られ、当社でも週20時間以上の勤務になる見込みな為質問させて頂きました。 基本的な事でお恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。

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  • B_D_C
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回答No.1

複数の会社で複数の雇用保険には入れません。 その方が生計を維持するに足りる所得を得ている会社のみ雇用保険の被保険者となります。 (どちらも1週間に20時間以上とした場合です) 同じであれば、その人の選択するところとなると思います。 お気軽に最寄りの公共職業安定所にお尋ねになってはどうですか?

haruharu2000
質問者

お礼

ありがとうございました!

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