• 締切済み

アルバイトの雇用保険の加入要件について

会社の総務部で働いているものです。 会社でアルバイトの雇用をしているのですが、現在、雇用保険の加入要件について以下の場合は加入を義務づけて運用しているのですが法律的に問題はないでしょうか? (1) 1日7時間勤務で1ヶ月16日以下の勤務者 (2) 1日5時間以内で17日以上勤務者 ※ ちなみに1日7時間勤務かつ1ヶ月17日以上務者は雇用保険と併せて社会保険も加入としています。 いろいろとインターネットで検索してみたのですが明確な解がみつけられませんでした。 知識のある方アドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

パートタイム労働者の加入手続については、現在のところ 1 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 を要件としています。 今回の(1)で労働日数が16日以下となっているため、上記の要件を必ず満たすとまでは言えませんが、少なくとも13日以上であれば問題はないかと思われます。 7(時間)×13(日)×12(月)=1092(時間)>1060(時間)=20(時間)×53(週) (2)については、1日の労働時間数、1ヶ月の労働日数のパターンが相当数あるので、一概には言えませんが、上記(1)(2)を満たすかどうかを検討してみてください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

関連するQ&A

  • アルバイトの雇用保険加入について

    雇用保険は一社でしか加入出来ないと思いますが、アルバイトを掛け持ちしていて、2社とも雇用保険の加入要件を満たす勤務時間になる場合、どちらか一方を週20時間未満にしなければ違法なのでしょうか? 当方、会社で保険の事務手続きを担当している者ですが、この度既に他社で雇用保険に加入している方が掛け持ちで入社して来られ、当社でも週20時間以上の勤務になる見込みな為質問させて頂きました。 基本的な事でお恥ずかしいのですが宜しくお願い致します。

  • 雇用保険に加入したい

    現在、契約社員(パートタイム)として就労しています。 契約書上は週2日、一日7.5時間の勤務ということで働いていますが、出勤はシフト制です。契約は3か月毎の更新です。 ここ数か月間、月の勤務日数が11日~12日になることもしばしばあります。 週4日出勤する場合もあれば、週1日の場合もある、というような変則勤務です。 月に11日間働くと、月の勤務時間が82.5時間となります。 雇用保険加入要件については存じ上げているつもりですが、私のような契約の場合、週20時間以上の勤務実態があるとみなされるものなのでしょうか? もしそうであれば、会社に契約変更を申し出て、週3日勤務の契約に変更して雇用保険に加入したいと考えています。 また、会社として雇用保険料を抑えるために、私のような契約(雇用保険に加入できない契約)を締結し実態はそれを超えた勤務、というのはよくある話なのでしょうか? 契約変更をうっかり申し出たために、解雇や雇止めの憂き目にあいたくはない、という気持ちもあり、 申し出をするべきかどうかも迷っています。

  • 雇用保険加入について

    小さな会社で総務勤務のものですが、雇用保険加入について質問です。 アルバイトで週20時間未満で就業していている方なので、雇用保険は現在未加入なのですが、繁忙期になり、一週だけ20時間以上就業になる可能性があります。 一週だけ20時間以上就業でも雇用保険に加入しなければならないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険に加入できるでしょうか?

    派遣で 1日8時間、週3日程度の勤務で、2ヶ月間(更新なし)働きます。 雇用保険には加入していません。 31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険が適用されるはずだと思うのですが・・ 派遣会社に訊ねると、「短期の契約なので」と言われました。 派遣会社の言う通り、この条件では加入できないのでしょうか?

  • 雇用保険のさかのぼり加入

    派遣社員として7ヶ月就業しています。 週5日、1日8時間以上の勤務です。 来月契約が切れるのですが、雇用保険に加入していません。 派遣会社に今からさかのぼり加入ができるか聞いたところ、 「できません」といわれました。 加入は必須かと思うのですが、加入の話もいただいておらず、 保険料も払っていない状態です。 あとからでも保険料を支払えば加入できると聞いたのですが、 雇用内容や、派遣会社等によって異なるのでしょうか? どういった仕組みなのか教えてください。

  • 雇用保険に加入するメリット

    アルバイトが決まりました。 週5日、1日5時間45分の勤務になります。 勤務先の会社では週5日かつ1日5時間半以上の勤務の場合、社会保険に加入となり、週5日かつ1日6時間以上の場合、雇用保険に加入となるようです。 私の場合、社会保険には加入できても雇用保険には加入できないことになります。 よく分かっていないのですが、私としては雇用保険に入っていたほうがいいような気がするんですが、実際には雇用保険に加入するメリットというのは何でしょうか? 加入しておいたほうがいいなら勤務時間について会社と相談しようと思います。 その結果もし、ダメといわれた場合、自分で全額払ってでも加入したほうがいいのでしょうか?

  • 雇用保険の加入条件?

    雇用保険の加入条件について教えてください。 雇用保険の加入条件は31日以上働く見込みがあること 週20時間以上勤務していること この二点だとハローワークで聞きました。 いま私が勤めて2カ月の会社では月100時間以内の勤務だと雇用保険に加入させる義務はないと言われました。 そして加入させたくないので今月130時間の私の勤務時間を変更し100時間以内にしたいと言われました。 当然納得できませんが採用されてから雇用契約書がなくタイムカードもありません。 今までの勤務では上記二点の雇用条件は満たしています。 私は従うか辞めるしかないのでしょうか よろしくお願いします。

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

  • 雇用保険の加入要件について

    この4月から、4ヶ月間だけ働くことになりました。 週の所定労働時間は、ほかの正社員と同じ週40時間です。 私は、6ヶ月以上の雇用の見込みがないと雇用保険に加入できないと 思っていたのですが、友人は、加入できると聞いたそうです。 ちなみに、4ヶ月以上雇用されることはありません。 実際のところはどうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険未加入?

    母の雇用保険について質問です。 母は雇用保険に加入していないとの事なのですが、まず、詳細から説明いたします。 母は現在58歳で、10年以上前から同じ会社で働いています。 「パート」扱いとのことですが、勤務時間は、週4日固定で、一日6時間勤務。つまり週24時間勤務です。 入社してから7年ぐらいは、週5で一日7時間でした。 母の会社の都合により、今年いっぱいで退職しなければいけないという話を聞き、母に失業保険の話をしたところ、 「雇用保険は一度もひかれていないから、加入していないのではないか」 と言っていました。 上記のような勤務状態で、雇用保険未加入というのは有り得るのでしょうか?