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アルバイトの雇用保険の加入要件について

会社の総務部で働いているものです。 会社でアルバイトの雇用をしているのですが、現在、雇用保険の加入要件について以下の場合は加入を義務づけて運用しているのですが法律的に問題はないでしょうか? (1) 1日7時間勤務で1ヶ月16日以下の勤務者 (2) 1日5時間以内で17日以上勤務者 ※ ちなみに1日7時間勤務かつ1ヶ月17日以上務者は雇用保険と併せて社会保険も加入としています。 いろいろとインターネットで検索してみたのですが明確な解がみつけられませんでした。 知識のある方アドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.1

パートタイム労働者の加入手続については、現在のところ 1 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。 2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 を要件としています。 今回の(1)で労働日数が16日以下となっているため、上記の要件を必ず満たすとまでは言えませんが、少なくとも13日以上であれば問題はないかと思われます。 7(時間)×13(日)×12(月)=1092(時間)>1060(時間)=20(時間)×53(週) (2)については、1日の労働時間数、1ヶ月の労働日数のパターンが相当数あるので、一概には言えませんが、上記(1)(2)を満たすかどうかを検討してみてください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

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