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アルバイトの雇用保険について

現在、アルバイトしております。 採用時の条件に雇用保険加入等ありませんでしたので、それを承知で会社にアルバイト採用してもらいました。 勤務当初は、週3~4日勤務だったのですが、現在はほとんど毎日、週60時間以上は働いていますので、今後のことを考え会社に雇用保険(社会保険)に入れてもらえるよう交渉したいのですが可能でしょうか? まず、会社に聞くのが第一だと思うのですが、社会一般的、法的にはどのような状況になってるか頭に入れた上で会社に聞いてみるほうが良いかなと思い質問させていただくことにしました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#126493
noname#126493
回答No.1

雇用保険には一週間の所定労働時が20時間以上30時間未満でかつ1年以上の雇用が見込まれること。この2つの条件が満たされていれば短時間労働被保険者として加入できますし、30時間以上の労働であれば一般被保険者として加入できます。パートアルバイトの加入条件のURL貼っておきますね

参考URL:
http://sr.roudou-taisaku.com/html/01pa-tosyakaihoken.html

その他の回答 (3)

noname#20369
noname#20369
回答No.4

No.3です。週30H以上の所に(上記↑)とあるのは(左記←)の間違いです。すみません。

noname#20369
noname#20369
回答No.3

はじめまして。 パートは、「週20Hから1年以上雇用が見込まれる場合」に、雇用保険に入れます。 辞めた場合、1年間をみますので、その中に週20Hを満たしていないと給付が受けられません。 パートでも、週30H(長時間)の場合、正社員と同じ給付が受けられますが、上記の↑時間をクリアする必要があります。 この時間で働き、勤務で条件を満たせれば、正社員(一般被保険者)と同じ雇用保険に加入になります。 会社側が雇用保険を拒否した場合、ハローワークに届けると会社側に働きかけてくれます。 パートでも2種類の雇用保険があります。 

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>勤務当初は、週3~4日勤務だったのですが、 これだと働く時間からすると少なくと雇用保険は加入しないと当時からだめだと思うんですけどねぇ。ただ1年以上継続する予定ではなかったということでグレーゾーンですけど。 (健康保険と厚生年金は加入要件を満たしませんが) >現在はほとんど毎日、週60時間以上は働いていますので、 であれば、雇用保険、健康保険、厚生年金全部加入しなければならないですね。法律上。 >交渉したいのですが可能でしょうか? 法律上は会社は加入させる義務があります。なので交渉して見てください。 本当は加入させないのは違法ですから。

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