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相続時精算課税制度について

 FP1級の勉強をしているものですが、テキストに下記のような説明があったものの、理解できません。どなたか分かりやすく解説いただけると幸いです。 「受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の相続人が受贈者の納税の権利・義務を承継するが、受贈者の相続人が特定贈与者本人である場合には、その特定贈与者は権利・義務を承継しない」    この表現の意味が分かりません。  特に「受贈者の相続人が特定贈与者本人である場合」という部分が?です。これは最初に出てくる特定贈与者と同一人ということでしょうか。そうすると贈与者と受贈者の相続人が同一人物である可能性などあるのでしょうか。  文章の解釈からして分からないので、解説いただきたいです。  よろしくお願いします。

  • rpg9
  • お礼率32% (1323/4060)

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

以下のようなケースです。 ・特定贈与者:父 ・受贈者:子 子が親より先に死亡した場合で、その子に配偶者や子がいない場合、その子の親(父)が相続人になるケースが考えられます。 つまり、「特定贈与者本人(父)が受遺者(子)の相続人」というケースです。

rpg9
質問者

お礼

なるほどそういうことですね。腑に落ちました。 受贈者に配偶者や子供がいなければ確かに相続人は親となり、 贈与者=相続人になると思います。 ありがとうございました。

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