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自動車税について。5~6月に乗り換えの場合は。

自動車税は4月1日時点で所有している車に課税されるものだと 認識していますが、そこで質問です。 仮に5月~6月に車を買い替えた場合はどうなりますか? 2台分支払うのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいますか?

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回答No.2

自動車税は月割りになりますから、新しく買った方の車に関しては「新規登録をした月の翌月から次の3月までの月割り分」で自動車税を支払います。 また、売却した方の車に関しては、名義変更(もしくは抹消)した翌月から3月までの月割り分が還付されます。 なので、仮に6月に乗り換えた場合は ・乗り換え前の車:7月以降分の自動車税が還付されます ・乗り換え後の車:7月以降分の自動車税を月割り計算で払います ということになります。 以上、ご参考まで。

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  • t_ohta
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回答No.5

現在所有のクルマについては4月1日時点で所有していることになるので自動車税の納税義務が発生します。 買い替え時に廃車にする場合は廃車にした翌月から3月分までが月割で還付されますので、クルマ屋さんに手続について確認しましょう。 買い替え時に下取りまたは買取に出す場合は、引渡をした翌月から3月分までの自動車税に相当する額を下取り価格に含めるなどして精算するのが一般的ですので、下取りまたは買取に出すクルマ屋さんに確認しましょう。 新たに購入するクルマが新車の場合は登録時に翌年3月までの分を月割で納税するのでクルマの見積に自動車税の記載があるはずですので確認しましょう。 中古車を購入する場合は、前オーナーが1年分まとめて納税しているので、残り期間分について月割で金額を出し諸費用として見積に入っているか車両価格に含めて見積もりされているので、詳細をクルマ屋さんに確認しましょう。

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1782/6821)
回答No.4

>自動車税は4月1日時点で所有している車に課税される その通りだと思います。 新しい車は、新規登録月の翌月から翌年3月までの月割りで計算される ようです。 古い車は、処理のやり方で変わるかもしれません。 それは、廃車にするか、買い取ってもらうか(下取り)です。 この辺は、質問者さんの意向と、購入するディーラーによっても 処理のやり方が異なるようです。 一般的には、古い車の分は自動車税だけでなく還付されると思います。 廃車の場合は、以下の通りです。 https://cmgroup.jp/column/6555/ 下取りであれば、ディーラーなどに確認すると良いでしょう。 (新しい車の値引きのまたは、下取りの値上げなどになると思います)

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  • BUN910
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回答No.3

自動車によります。 軽自動車は、4/1時点に所有している方に課税されます。 普通乗用車は、月割りでその年の税金が変わります。 なので、6月に買い替えた場合、納車が7月であれば7~翌3月までの金額がかかります。(購入の見積にその分(4~6月まで引いた金額が書かれているはずです) 前の車は、4月に課税され支払いされているようであれば、後日7~翌3月までの分が戻ってきます。 ただ車屋さんがきちんと名義変更や廃車手続きをしたらですが・・・ 軽自動車は元々税金が安いので、月割りにする手間が面倒なのでしょうね。 私も1台は軽ですが、今の車を買う時に「3月に契約してディーラに代車を借りて4/2に登録、納車してもらえれば」と考えたことがありました・・・やりませんでしたけどね(笑)

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

自動車税は、4月1日から、課税されるもので、1年分を12で割り、経過した分が課税対象になります。 5月でしたら、4月、5がつ分の2ヶ月ですので2ヶ月分の支払い(支払い済みでああり、その車を抹消(ナンバーを無くす)処理をすれば、還付があります。) 6月でも同じように計算されます。 昔は他の人に売った場合など還付されましたが、次の人が使う場合、還付されず、次の使用者の支払いがその年度に関してはないというようになりました。 (還付や課税の手間を減らすための措置です。) 軽自動車は、最初の取得した年度には課税がかかりませんので、残っている期間があっても還付はありません。

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質問者

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