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自動車税の課税について
- 自動車税の課税方法や期間について質問させて頂きました。
- 税額について詳細を記載しました。
- 中古車や所有者の変更における自動車税の納税義務について説明しました。
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質問者が選んだベストアンサー
今年の4月1日から来年の3月31日までにかかる税金です。
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- nananotanu
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>これを読むと対象は前1年のように見受けられます。 >また、納税は前所有者が行うように読み取れます。 素直に読めば良いだけのことです。 貴方は昨年の11月に購入されたのですよね。ということは「4月1日以降に名義変更を行っても」の部分は『昨年の、4月1日以降に名義変更を行っても』ということですから、昨年分は前所有者さんが払っています(よって、貴方には11月から3月の分も、課税されなかったはず:前の所有者さんとの間に清算があれば別ですが)。一方、今年の4月1日は(去年の11月より後ですから)既に貴方の名義ですよね、よって今年の分は貴方に納入通知が来たんです。今後、来年の3月31日までに手放しても、逆に今年度は『貴方が納めたことに違いはない』ってことです、課税の段階では。
納税通知書に22年度分自動車税と明記されていますよね。22年度分ですから今年の4月から来年の3月31日までの分と言うことです。 プロ中のプロさんの書き込みはでたらめ中のでたらめですね。自動車税は都道府県税で、地方税です。課税の根拠も地方税法にあります。何を言っても自由な場所での書き込みですが、でたらめはいけませんね。ところで何のプロ?
- bachan731
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質問者さんが受け取ったのは本年度分の自動車税の納税通知書ということになります。 自分は登録現場の人間ですが条文に詳しくないので、実際の作業的な話として回答します。 中古車を購入とのことですが、新規登録(中古車新規登録)か移転登録・変更登録かで若干違ってきます。 自動車税は該当年度の4月1日現在(または新規登録時)の納税義務者(基本的には使用者、リース車では所有者の場合もあり)に該当年分(翌年3月まで)の納税義務が生じます。 車検証の備考欄に「新規登録」と記入されていれば、登録時に昨年11月から本年3月までの自動車税は納付済になっています。 もし「移転登録」や「変更登録」となっている場合は、昨年11月から今年3月までの分は以前のユーザーが納税義務を負っています。 つまり、年度の途中でユーザーが変わったという事実はあまり関係がなく、誰が4月1日現在(または新規登録時)の納税義務者かということが重要なのです。 乱暴な言い方をすれば、その車に対して納税されているかどうかが重要で、誰が納税するかというのは別問題ということです。 その間の自動車税を月割で売主に支払ってるかもしれませんが、それは商取引の慣例みたいなもので、法的に規定されていることではありません。 軽自動車税の場合は細かいところでは違うのですが、今回の質問内容ではないので・・・ 余計なことですが、 プロ中のプロさんが自動車税は国税、軽自動車税が地方税と回答していますが、国税は自動車重量税で、自動車税、軽自動車税は地方税(自動車税は県税、軽自動車税は市町村税)ではなかったでしょうか?
- rgm79quel
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プロ中のプロとして正確にお答えいたします。 お車は業界で言うところの登録車両です。 登録車両の自動車税は 国税でありまして 年額先払いとなります。 (他の税金も予定納税と言って先払いですよね) 尚、 国税の取り扱いは 県税事務所が使いっ走りになっている訳ですが 数年前に法律が変わり 月単位での取り扱いが無くなりました。 なお、 原付バイクや軽四は地方税ですので 年額の後払いで 年額での納税しかできません。
自動車関係の税金は全て前払い そして抹消した時には残り分かわ払い戻されます
4月1日に所有している人が、当該年度分を納付すると言うことです。 貴方の場合、12月から3月までの分を購入時に先に支払っており、今回の分は、22年度分を当該車両の所有者である貴方が納付することとなります。 つまりは、来年3月までの先払いです。
- piyotarou
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まず、自動車税は4月1日現在の名義人に課税されます。 後払いとか、先払いという概念は捨ててください。 質問者様は、11月に中古車を購入されたと言うことなので去年の納税通知書は受け取られていないのではないでしょうか? 今年の4月1日現在、質問者様の名義で自動車登録があるから納税通知書が届くわけです。 わかりやすく言えば、平成22年度の自動車税となります。 税法で、5月31日を納期限として当該年度の自動車税を納税するようになっていると思います。 Wikipediaの記載は、前段は4月1日現在の名義人に納税義務があることを示しています。 自動車税は年税額が決まっていて、名義変更をしても翌年度からしか次の名義の方の課税にはなりません。 つまり、4月2日に名義変更をしても4月1日の名義人に納税義務が残ると言うことです。 ちなみに、年度途中で抹消登録すれば都道府県によっては月割り計算をし納税した年税額から還付を受けられます。