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軽自動車の自動車税についてその2
あるサイトでこのような記事をみました。 4日2日以降に取得したのであれば、納税通知は前の所有者のもとへ行きます。新車の場合は初年度全額課税されないのですが、中古車はすでに課税対象となっているため、前の所有者と税金の支払い分担の割合を決めます。この場合、月割になるケースが多いようです。 こんな経験されたことありますか? なにか、おかしくないですか。(あくまで軽自動車の自動車税のことです) 皆さんのご意見お待ちしております そのサイトは価○○.conです
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書いても都合の悪いところは見ない様なので、回答の意味がない気がします。 お店が払った税金の負担分を、月割りなどにして、購入者に請求してはいけないという法律はない。 あなたが気に入らなければそこで買わなければ良いだけ。 お店のそういう文句を言う人に売る義務もない。
- t_ohta
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> 軽自動車税の残期間分これは、なんですか? 軽自動車税の納税通知書ご覧頂ければ判りますが、4月1日だけに課税される訳では無く会計年度単位で課税される税金ですので4月1日から翌年3月31日までの期間に対して課税されます。 なので納めた税金が有効な期間というのは翌年3月31日までと言う考え方があります。 > 軽自動車税というのは、前所有者が払ってしまえば今年度のその車についての税金は終わりです。誰かが、その車を購入しても軽自動車税はかかりません。これが軽自動車の自動車税の仕組みです。 > それを月割りなどといって請求のは間違っているですよ。 なのであくまでも中古車売買の現場では軽自動車税「相当額」として扱います。 都道府県に納税する訳ではありません。 > 私は、だから、納得できないので月割りをしないでね。言っています。それなら本体価格、諸経費にいれてくださいね。お店が払った税を少し負担して欲しいのもわかります。だから、尚更、月割りにしてほしくないのです。 別に月割で按分精算する事が法律で決められている訳ではありませんし、業界のルールとして必ず按分精算しなければいけないと決まっている訳ではありませんので、どのように処理するかは中古車販売店の裁量です。 月割で請求されるのが嫌なのであれば、車両本体価格に含めて計算する販売店を選べばいいだけです。
補足
あなたの言っていること正しいと思います。 私が言いたいのは軽自動車の自動車税の月割りとう名目で請求しないでね。ただこれだけです
>正しくやっていれば余計にです。 >なにか、変ですね。普通、正しくやった場合は、軽自動車の自動車税はとられないんですよ。すでに払った税金に上乗せるようなことしないんですよ。月割りで請求すること事態が法を破っているですよ。役所いわくそれは、税金の二重取りだと言っています。だから、私は、月割りをしないでね。言っています。軽自動車の自動車税の月割りは、ありません。できないのです 税法上の違いでしかありません。 あなたは、地方税法上の軽自動車税に関する支払いの税法だけの話をしているわけです。 でも、お店は、儲かった利益に対して支払う所得税に関する税金や消費税に関わる税金でしす。 そもそも、軽自動車税が1年分というのは、そんな金額を月割に割って請求してたんじゃ、税金を取る地方自治体の作業の手間が大きすぎつから1年分にまとめちゃっているわけです。 1ヶ月分1000円やそれに見たいいものをいちいち請求していると、請求にかかるコストの方がや高くなってしまうからです。 ただ、所得税で考えた場合、払った税金は期間で割ることが基本です。 1年分払ってしまったけど、6月に売れて手放した。店として税金として認められるのは経過した期間ですから、4、5、6月分のみ。現実に1年分時熊谷が持っていないのでその税金分は、税務署は認めないよ。となるというだけの話です。 じゃぁ、その分の利益を享受するのはだれ?となったところで、それは購入者でしょう?ということで、購入者に対して請求できる権利が発生するというだけの話。 これは地方税法の自動車の所得税とは別のところの話になるわけです。 買う側が払わない!は何度も書きますが構いません。お店は売らないというだけの話ですから。 まぁ、裁判を行なっても、残念ですが、お店が既に支払っている中からの按分ということで主張されれば、認められるでしょう。税務署でどういう取り扱いが良いのかとなれば、案分してくださいとなるでしょう。 それだけの話です。 なんか、他のところで見てきただけという割には結構深くきているのですが、もしかしてなのですが以前ここに書かれていた方で、払う必要ないという人だけの中で締め切られて、それでお店に交渉されて、断られたかたのかな?という感じでもありますが。(違っているかもしれません。) なので、そういうのが納得できないというのであれば、そこで這うのはやめれば良いかと思います。 その分諸経費が多く取られているお店で買われれば、あなた自身が納得できるということなので、そちらで買われるのが良いかと思うんですけどね。 現実の中身というのは結局同じ話。 迷彩を細かく書くか大雑把に書くか。 お店は現実的に5月に自動車税を払っている。その分は買う人に明細で出ているのか諸経費で乗せられているのかで転嫁されている。ただ、それだけの話。 まぁ、諸経費でまとめられている場合で考えれば、その消費税分は余計に取られているということにもなるだけな話で、そっちん方がよければそちらで買えば良いだけの話というだけの話なんですよ。 なんか、質問ではなく、愚痴の話になってきている様ですので、これで終わりにさせていただきたいと思いますね。
補足
所得税で考えた場合 なぜ、所得税で考えた場合となるんですか? 所得税と軽自動車税は全く別のものではありませんか? 所得税と考えてそれで店として税金として認められるのは経過した期間ですですから不足分をくださいね。 所得税であればそうなのかしれませんが、軽自動車税とは全く別のものではありませんか ご存知のように軽自動車税は月割りがありません。 月割りできないものを請求(お店の損失分)してそれが購入者に対して請求できる権利がある。どこにそんな権利あるのでしょうか。法的にはそんなことどこにも書かれていません。なぜ、お店が損をしたら、購入者がそれを負担しなければならないのですか?
- t_ohta
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中古車屋さんの価格の見せ方の問題ですね。 本来なら前所有者に対しては軽自動車税の残期間分も車両の価値として買取価格に含めて買取り、中古車販売する場合は車両本体価格に含めて販売する方が誤解が無くていいでしょう。 しかし、前所有者に対しては買取り時に軽自動車税の残期間分を別途上乗せして買取ったように書類上見せた方が無駄に税金を払ったと思わせず、より高い金額で買取ってもらえたように感じさせることが出来るので、新所有者と残期間に応じて按分すると見せかけます。 実際はトータルの買取り金額は本体価格に含めようが別明細にしようが変わらない場合が多いです。 買う側にとっても本体価格から軽自動車税相当分を引いた金額で店頭に掲示されている方がクルマが安く見えるのでお得感が出ます。 で、諸費用として軽自動車税相当分を経費として見積に書き入れると税金などは経費として仕方ないなと思って貰え、車両本体価格が安い方が得した気分で買ってもらえるので、中古車屋さんは名目上分けて金額を提示します。 同様のことは不動産の取引でも行われていて、固定資産税は1月1日現在の所有者に1年分支払う義務がありますが、引き渡し日を基準に固定資産税を按分して負担するような取引をしますし、小型自動車や普通自動車でも中古売買時には自動車税を按分して負担するような取引をします。 小型自動車や普通自動車は新規登録や都道府県を跨いでの移転登録の場合は月割での課税がありますが、中古車を同一都道府県内で売買した場合だと抹消登録しない限り前所有者に自動車税が月割で還付されることは無いので軽自動車と同じように按分する場合があります。
補足
軽自動車税の残期間分これは、なんですか? 軽自動車税というのは、前所有者が払ってしまえば今年度のその車についての税金は終わりです。誰かが、その車を購入しても軽自動車税はかかりません。これが軽自動車の自動車税の仕組みです。 それを月割りなどといって請求のは間違っているですよ。 税金を治める時に、こういう事が書いてあります。 月割り、払い戻しなどはありません、できませんと書いてあります。私は、だから、納得できないので月割りをしないでね。言っています。それなら本体価格、諸経費にいれてくださいね。お店が払った税を少し負担して欲しいのもわかります。だから、尚更、月割りにしてほしくないのです。
>私は、ただ、それなら軽自動車の自動車税の月割りで請求しないでねといつてるだけですよ。車両価格、諸経費に入れればだけのことですから いえ、諸経費に入れられないんですよ、正しくやっていれば余計にです。 地方税法の軽自動車勢の取り扱いと、国税の申告での扱いからが違います。 お店が税務署に届ける場合、税金の割ったものであれば当然受け取るものは、払った税金が帰ってきたという事で、その金額に対して所得としての申告では、所得に当たらない事になるでしょう。 でも、それを諸経費に当てた場合、販売管理手数料と考えれば利益になってしまうので、課税対象になるでしょう。 諸費税も、税金にはかかりませんが、販売諸経費なら消費税の課税対象にもなってしまいます。 なので、正確性というのであれば、別項目で載せるというのが正しい方法という事になるでしょうね。 また、諸経費が多くなればそれに対して内訳を出せ!高いぼったくりだなんていう人も残念ですが今では多くなってきています。 そこへ税額分として内訳明細を出しても同じ話になりますよね。 なら、最初から税という枠で出した方が良いと思うのですがいかがでしょうかね? なので、明細を個々に見るより、トータルで見られた方が良いというのもそういうところもあるわけなんですけどね。
補足
正しくやっていれば余計にです。 なにか、変ですね。普通、正しくやった場合は、軽自動車の自動車税はとられないんですよ。すでに払った税金に上乗せるようなことしないんですよ。月割りで請求すること事態が法を破っているですよ。役所いわくそれは、税金の二重取りだと言っています。だから、私は、月割りをしないでね。言っています。軽自動車の自動車税の月割りは、ありません。できないのです
- arxtest
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他回答者様への返信含め個人的意見になりますが、月割で請求するのは構わないが、項目としてあるとおかしいと言う事ですか? それとも軽自動車は年度途中でも月割登録が無い(還付も無い)ので4/1時点での所有者が払う物なので請求するのがおかしいと言う事ですか? 前者は項目は作らず車体や諸経費として上乗せしていれば納得出来ると言う事かと思いますが、結果的に支払っている事になると思いますが。 むしろ細かい内訳がわかった方が安心も出来ると個人的に思います。 後者については、売り主側がどのように思っているかになるので、買い主側と合わないなら購入すべきではないと思います。 売り主側が毎回一時抹消して車検代も諸経費として上乗せすればいいって事になるのですが、中古車の利点が減ってしまう(残車検が勿体ない)から売り主側が気を利かせてくれたとも考える事も出来ると思います。 おかしいと思うなら、一時抹消して貰い再度登録して高い費用を出すか、買わない。と言う考えしか無いでしょう。
- w4330
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軽自動車税だけでなく自動車税も同じです 1年のどこかを区切りにしないと誰に税金をかければ良いかわからない それを4月1日の所有者と決めてるのです。 4月1日の所有者に4月1日~翌年3月31日までの税金を請求する 年度の途中で売れば、新しい所有者と日割りするのは普通です。
補足
軽自動車の自動車税と普通自動車の自動車税は別物です。 だから、こういう勘違いする人が多いですね。
- no_account
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軽自動車税は市町村税で、4月1日時点の所有者に納税の義務が有り、年額払いになります 新車の場合は4月1日には生産されていなくて、この世に存在していない場合も有ります 存在していない車に課税する事は出来ませんから、課税は翌年度になります 中古車の場合は前の所有者に納税の義務が有りますが、前の所有者にしてみれば「車が無いのに何故1年分の軽自動車税を払わなければならないのか」と不満が生じる訳です 法律で決まっている訳では無いですが、この不満を解決するには前の所有者と現在の所有者が月割りで負担するのが円満な解決方な訳です それで納得が出来ないのなら、問題がこじれるのを承知で税金を前の所有者に押しつけて自分の主張を押し通して下さい 問題を大きくするのも解決するのも貴方自身ですから
補足
新車でも4月1日に発売されて、その日のうちに登録されていれば、納税義務がありますよ。 ただ、私は、軽自動車の自動車税で請求しなければ何も言いませんよ。軽自動車の自動車税を月割りして要求しているいるからです。ただ、それだけです。
まえ、ここで似た様なことでお店の見積もりに入ってておかしい!と書かれていた質問があったんですよね。 細かく丁寧に考え方を書いていたのですが、途中で都合の良い回答が来たので締め切られてしまったようで、私の回答は締め切られたということで、登録はされなかったのですが。 法律上の納税の義務と、商売上ですでにお店が払ったものをお店が要求しそれに応じるかどうかは、別の話です。 お店は請求して、払わない!と言って、なら、売りません。とお店に断られても、それは問題ありません。 また、そういう車の場合車検の有効期限なども残っているものですので、販売するのに車検を取り直しして、その車検に関わる費用を払ってくれないのなら、販売はしません。とお店が言っても良いわけです。 あくまでお互いの合意ですから。 車検を取り直すことになれば、車検の整備費用、重量税、自動車の登録費用などがまぁ、名義変更費用のほかにかかってくるわけですけどね 特に嫌なのは車検の整備費用。そこで保安基準に達していなければその修理費用や部品代が余分にかかることにつながる可能性もある。 車検をそのまま残して買うのであれば、とりあえずそれらはなく、て済む。 だけど、店としてはすでに払っちゃった税金の分くらいは負担してくださいよ。という意味合いになるわけですが。 その辺をどう考えるかというだけの話になると思います。 法律で義務がないんだから払わん! 構わない話で、売るお店側もそれならあなたに売らなければならない方的義務はないんだから、売らん! それでも良いわけです。 ただそれだけの話。 買う立場として考えた時に、どっちが徳かと考えれば良いだけの話なんですけどね。 私なら? その車が気に入ってその金額を足しても欲しいという車なら、不満も言わずに払います。 でも、そんな金額、うまい棒なら箱で買えるじゃねーか!という人も中に入るかもしれませんし、それで買わないというのもその人の勝手、それで占いという車屋さんも、それでいい。 と思うだけですけどね。 中古車は、目先お金額を見て買うのではなく、トータルの支払額で考えて買うものだと思っています。 その中の内訳がどうのこうのなんて、重箱の隅をつつく様な内容で考えても意味はないと思っていますからね。
補足
私は、ただ、それなら軽自動車の自動車税の月割りで請求しないでねといつてるだけですよ。車両価格、諸経費に入れればだけのことですから
補足
一度、払った税金、一旦はそれでおしまいですよね? 終わったものにまた、税金をはらうんですか 払わなくていいものにまた、それを請求することができる それはまた都合の良いことですね。 それはどんな法律ですか? そんなことができるのなら、なぜすべての販売店それをやらないのですか?できないからやらないのでしょうね。 都合の悪いことも見ていますよ。