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自動車税なのですが納得いきません。。。

自動車税についてなのですが納得いきません。。。 3月28日に車を売却し、車の引渡しも支払いも終わっていました。 しかし名義だけそのままで、4月2日に名義変更を行い 新しい所有者の名義に変わりました。 この場合でも、4月1日時点の所有が(つまり私なのですが) 自動車税を払わなければいけないのですか? 法律的にはどうなのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agnes7
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

法律的に言えば4/1時点の名義人に自動車税を払う義務があります。 売却したとありますが、個人売買ですか? 買取店やディーラー等の車屋さんにでしょうか? また軽自動車ですか?普通車ですか? 軽自動車ならば年額一括払い。 普通車ならば排気量によって金額が違うので月割払いとなります。 年度末は名義変更、抹消が非常に多く処理が間に合わないこともあります。 また普通車ならば車庫証明が出ないと名義変更ができません。 よって3~4月はこの手のトラブルが発生しがちですので、譲渡の際に税金をどーするのかキチンと話をつけておく必要があります。 ギリギリですので普通車ならおそらく名義変更が間に合わず、税金の通知があなたにいくことは分かっていたはずですが…。 手続きが間に合わないので通知はいきますが譲渡された方が支払いますとか、普通車ならば1ヶ月分はください…など。 話をされたのに全額支払いを…となると問題ですが。 どちらにせよ法律的には4/1時点での所有者は質問者様なです し そのような事情は分かりません ので、普通車ならば国から、軽自動車ならば市町村から請求は必ず来ます。 あとは譲渡された方との話し合いになるでしょう。

autech34
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

法的に4月1日現在の名義人に課税されますので、質問者様に課税されます。 新しい所有者に納付書を渡して納税してもらうしかないですね。 このまま放っておけば、新しい名義人の方が車検取れないってだけですから。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

貴方が個人的に納得できないのはどうでも宜し。 でもまあソンなら払わなければ良いんでないの?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

地方税法148条により 4月1日現在の所有者に税金が課せられますので 法律的にいえば質問者さんに納税義務があります。

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.3

納得いかないも何も、法的に4月1日現在の所有者に課される税ですから。 #地方税法第145条~第177条 と言うか、 >3月28日に車を売却し、 この時点でどうするか相手と決めておくものだと思いますけど・・・

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

法律的には質問者さまが払わなければいけません。 意図していたことなのか偶然かは分かりませんが、売却先にうまく立ち回られたということです。

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