• 締切済み

自動車税の還付について

今年の7月に普通自動車を同県の買取業者に売却したのですが、先日、自動車税事務所より、自動車税還付の通知が来ました。 平成18年4月より、名義変更による自動車税の還付制度は無くなりましたが、何故還付になったのでしょうか? 買取業者は、抹消登録はせずにオークションにかけるとのことでした。 落札したのは他県の中古車販売業者で、8月に自分の車が販売されているのをカーセンサーネットで確認しました。 業者にしても、名義変更すれば新たに自動車税が課税されずに済むわけですから、あえて抹消はしないですよね? 還付事由は抹消登録とあり、発生は9月になっているので、おそらく車が売れた時期だと思います。 自動車税事務所のHPを見ても、いまいち自動車税還付の制度がわからないので、教えてください。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

結局売れなかったので 一時抹消したのでしょう。

gloomy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、一時抹消ですか・・・。 住民票の有効期限などもありますしね。 ただ、ひとつ疑問なのですが、販売業者は一旦自社の名義に変更するものではないですか?違う車を売却した時はそうでした。 車検もまだかなりありましたし、素人目にはあえて抹消する必要性はないかと思うのですが。 すぐに自社名義にせずに、しばらく販売していたのも、陸運局などに行く手間を省略したかったからでしょうか? 自分の車の辿っている道が気になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう