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自動車税の還付についての質問です。

今年の8月30日に自動車を中古車買取業者に売却しました。(ウサギマークのところです。) 当初は車は1ヶ月以内に名義変更され次のオーナーに渡ると言われたのですが、どうやら車が売れなかったようで今月の24日に車は抹消されたという通知が来ました。(抹消は10月13日付け) そこで質問なのですが、抹消されたということは自ら自動車を廃車や抹消した時と同じように自動車税の還付は受けられるのでしょうか?それとも買取業者を通していると受けられないまたは特別な手続きが必要なのでしょうか? ちなみに自動車納税証明書は買取業者に渡してしまっています。 それでは宜しくお願いします。

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回答No.4

#3 いなかのくるまや追記しておきます。 抹消されて還付されるべき今年度の未経過自動車税の還付金について、 白黒はっきりつけさせる方法を記載しておきます。 それは”管轄の都道府県税事務所に直接問い合わせること”です。 今年度の納税義務者はあなただったわけですので、担当者に対して 「ナンバーXX XXXXの自動車税の還付手続きはどうなっていますか?」 と聞くことができる権利が当然あります。 そこで「ウサギ屋さんへの還付になっています」となるかどうか・・。 今回の事案を改めてみてみると、当初は転売をもくろんでいたのが 思惑ハズレでウサギ屋さんは一時抹消を余儀なくされている点。 それはウサギ屋さんにとっても「想定外の事象」ということになりましょう。 「自動車税還付金の債権譲渡通知書」の勝手な提出までは躊躇している 可能性がなきにしもあらずです・・・。 (大前提、納税義務者の譲渡意思確認が必要な書類なのですから・・・) 勝手に作成するということは少なからず違法性もあるわけですし・・。 ここはぜひ管轄の都道府県税事務所に還付金の行方を問うてみるべきでしょう。

その他の回答 (3)

回答No.3

いなかのくるまやです。 今回の買取は当初「転売」を前提にしていたようですので、納税済みの 自動車税も込みという買取条件ではなかったのですか? 運悪く買い手がつかず、一時抹消されたようですがおそらく納税済みの 自動車税は買取店が還付を受けるでしょう。 (必要書類である債権譲渡通知書を勝手に作成した可能性もありますが) 元来そういった買取条件については、あらかじめきっちり話し合いを しておくべきでしたね。 平成18年度以降、一旦納税された自動車税はたとえ他県へ移転登録しても 還付されないよう制度改正されています。 ですから、車検が有効な車両で自動車税も完納状態であれば、必ず 自動車税込みでの取引が求められるのが通例です。 現車オークションで他県登録車をわれわれ業者が落札した場合でも、 同じく「自動車税込みでの清算」が求められます。 改正税制後はそれを名義変更しても還付や新たな課税はなされません。 それゆえ当初から自動車税込みでの取引が必須なのです。 今回はたまたま予定を変更しての抹消登録ってことで還付がありますが、 その還付権利はやはり買取店が主張するでしょう。 はっきりいって、その買取店は説明不足でしたね・・。 逆に説明不足だったことを盾にとり自動車税の還付請求をしてみる のもあり・・かもしれませんがクレーマー相当の扱いを受ける可能性が あるかもしれません・・・。 当初は廃車の予定はなかったのであり、抹消登録したのは当店の都合で その都合に起因する自動車税の還付権利は当店に帰属します・・。 とかなんとかいいそう。 まぁ、じんわり意義申し立てしてみてもよいとは思いますがね・・・。

回答No.2

#1さんの回答見てあれぇ。。。俺がディーラー勤務してた頃と随分話が違うじゃねえか、ってすんげえ引っかかってたっす。 で、調べてみたら OK WAVE 内で類似回答があったっす(http://okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=5407561)。 基本納税証明を渡していようが手続きを任せていようが、中古車屋に税金分も全部やるっつー委任状の原本が無い限り納税者名義に還付されるモノっすよ。 詳細は東京のトヨタのディーラーさんの回答(http://okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=5407561)を読めば理解できるっすよ。俺も結構な額が返ってくるので楽しみにしてるんっすよ。 もし中古車屋がちょろまかしたりしたら消費者センターと中古車組合にクレームで持ち上げて店潰したる、っつー下準備も整えてるっす。俺の場合次のオーナーが決まるまで見守ったっすから、何月何日に所有権が移行したかまでハッキリ分かってるっすから。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

車を下取りに出した時点で、自動車税や自賠責保険の権利は下取り業者に譲った事になります。それらを込みの下取り価格ですから、下取り業者が抹消登録をしても、下取り業者の名義になってますから、自動車税の還付金は下取り業者に払い戻しになります。

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